公正価値評価リスク のサンプル条項

公正価値評価リスク. 投資対象債券の受益証券は公に取引されず、償還は、各投資対象債券の募集書類に明記された必要な事前通知期間を条件として、ファンドにより、買戻日にのみ行うことが可能であった。投資対象債券への投資持分の償還請求をするファンドの権利は、英文目論見書の要項に記載されたとおり、その頻度が異なる可能性があった。その結果、投資対象債券の帳簿価格は、償還時に最終的に実現される価値を示さない可能性があった。加えて、ファンドは、参照ファンドに投資していた他の投資家の行動(大口の買戻し等)によって、重大な影響を受ける可能性があった。 (g)マスター・ネッティング契約および類似の契約による相殺および金額 2018年4☎30日および2017年12☎31日現在、ファンドは、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約を締結していなかった。
公正価値評価リスク. 本債券の受益証券は公に取引されておらず、償還は、本債券の募集書類に明記された必要な事前通知期間を条件として、ファンドにより、買戻日にのみ行われる。本債券への投資持分の償還請求をするファンドの権利は、英文目論見書の要項に記載されるとおり、その頻度が異なることがある。その結果、本債券の帳簿価格は、償還時に最終的に実現される価値を示さないことがある。加えて、ファンドは、参照ファンドに投資している他の投資家の行動(大口の買戻し等)によって、重大な影響を受けることがある。 (g)マスター・ネッティング契約および類似の契約による相殺および金額 2015年および2014年の12☎31日現在、ファンドは法的強制力のあるマスター・ネッティング契約を締結していない。

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