共済金額の設定 のサンプル条項

共済金額の設定. 共済の対象 評価基準・ 共済金支払基準 共済金額の設定 お支払い例 (自己負担額を0円とした場合) 建物 新価・実損払 (評価済) 新 価 の30 % 〜100%の範囲内で、共済金額を設定することができます。 共済の対象の 協定再調達価額(新価)1,000万円 共済金額 800万円 共済金額は協定再調達価額 (新価)の範囲内 半 損 協定再調達価額 (再調達価額)を 基準とした損害額 250万円 お支払いする共済金 250万円 家財一式 新価・実損払(罹災時再評価) 新価の範囲内で、共済金額を設定することができます。 明記 物件 時価額 時価の範囲内で共済金額 を設定することができます。 (注1)共済の対象により、「評価基準・共済金支払基準」は上表のとおりとなります。「共済金額の設定」方法にしたがって、共済金額をお決めください。 (注)共済金をお支払いできない場合については、別途のご説明「6 共済金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。 (注2)共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際に、損害額に対して共済金が不足する場合があります。
共済金額の設定. 共済の対象 評価基準・ 共済金支払基準 共済金額の設定 お支払い例住宅物件および総合火災共済の場合 建物 家財一式什器・備品機械・設備商品・製品 時価・比例払 (罹災時再評価) 時価の範囲内で、共済金額を設定することができます。 (ただし、時価いっぱいに設定しておかないと、共済金が削減される場合があります。) 共済の対象の 新価 1,200万円時価 1,000万円 共済金額 500万円 共済金額が不足 半 焼 再調達価額を基準と した損害額 500万円 時価額を基準とした 損害額 400万円 お支払いする共済金 250万円 (注1)特約を付帯することにより「、評価基準・共済金支払基準」を新価とすることができます。(商品・製品にはこの特約を付帯できません。) 共済の対象が建物または家財一式の場合:価額協定共済特約 共済の対象が建物、什器・備品、機械・設備の場合:新価共済特約 この特約を付帯した場合には、共済金額の設定も「新価」の範囲内で設定してください。 (注2)事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、ご契約金額は評価額(時価額または再調達価額)を基準に過不足なくお決めください。共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際、損害額に対して共済金が不足する場合があります。

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  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 特約の付加 ●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません