共済金額の設定 のサンプル条項

共済金額の設定. 共済の対象 評価基準・ 共済金支払基準 共済金額の設定 お支払い例 (自己負担額を0円とした場合) 建物 新価・実損払 (評価済) 新 価 の30 % 〜100%の範囲内で、共済金額を設定することができます。 共済の対象の 協定再調達価額(新価)1,000万円 共済金額 800万円 共済金額は協定再調達価額 (新価)の範囲内 半 損 協定再調達価額 (再調達価額)を 基準とした損害額 250万円 お支払いする共済金 250万円 家財一式 新価・実損払(罹災時再評価) 新価の範囲内で、共済金額を設定することができます。 明記 物件 時価額 時価の範囲内で共済金額 を設定することができます。 (注1)共済の対象により、「評価基準・共済金支払基準」は上表のとおりとなります。「共済金額の設定」方法にしたがって、共済金額をお決めください。 (注)共済金をお支払いできない場合については、別途のご説明「6 共済金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。 (注2)共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際に、損害額に対して共済金が不足する場合があります。
共済金額の設定. 共済の対象 評価基準・ 共済金支払基準 共済金額の設定 お支払い例住宅物件および総合火災共済の場合 建物 家財一式什器・備品機械・設備商品・製品 時価・比例払 (罹災時再評価) 時価の範囲内で、共済金額を設定することができます。 (ただし、時価いっぱいに設定しておかないと、共済金が削減される場合があります。) 共済の対象の 新価 1,200万円時価 1,000万円 共済金額 500万円 共済金額が不足 半 焼 再調達価額を基準と した損害額 500万円 時価額を基準とした 損害額 400万円 お支払いする共済金 250万円 (注1)特約を付帯することにより「、評価基準・共済金支払基準」を新価とすることができます。(商品・製品にはこの特約を付帯できません。) 共済の対象が建物または家財一式の場合:価額協定共済特約 共済の対象が建物、什器・備品、機械・設備の場合:新価共済特約 この特約を付帯した場合には、共済金額の設定も「新価」の範囲内で設定してください。 (注2)事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、ご契約金額は評価額(時価額または再調達価額)を基準に過不足なくお決めください。共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際、損害額に対して共済金が不足する場合があります。

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  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 参照書類の補完情報 以下に関する最新✰事由については、発行登録書添付✰「有価証券報告書✰提出日以後に生じた重要な事実」(2014 年5月9日提出)と題する書面を参照すること。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • バックアップ 利用者がバックアップを必要とする場合、事前に利用者自身にてバックアップ等のデータ保護の対応を行うものとします。なお、当社は、利用者が本サービスの利用請求した時点で、データ等が存在しないものとして取扱い、対象機器のデータ変化・消失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。 ・当社は、対象機器内のデータについての複製・バックアップや復元作業等は一切行いません。 ・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、利用者の機器に記録されているデータの初期化を行う場合があります。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力