契約金額の支払 のサンプル条項

契約金額の支払. 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
契約金額の支払. 第 26 条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
契約金額の支払. 1. 契約者は、前条に定める契約金額を当社の規定する方法で当社の指定日までに支払うものとします。
契約金額の支払. 第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
契約金額の支払. 第5条 甲は、前条の検査に合格した物品の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した月の翌月末までに契約金額を支払うものとする。
契約金額の支払. 第19条 甲は、第11条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)にその対価を乙に支払うものとする。
契約金額の支払. 第5条 甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
契約金額の支払. 第15条 甲は、第6条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内にその対価を乙に支払わなければならない。 〔遅滞料〕
契約金額の支払. 第 17 条 乙は、第9条又は第 10 条の規定による検査に合格したときは、甲が仕様書等により金額の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る金額を毎月1回翌月初日以降に甲に対して請求することができる。
契約金額の支払. 第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、別表に定める各月の期間ごとの契約金額の支払を請求することができる。