特約の付加. ●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。
特約の付加. 1. この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2. この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3. 第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 年金額が会社の定める金額に満たないとき
(2) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(3) この特約の付加日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるとき
4. この特約の付加日以後は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める次の取扱いは行いません。
(1) 死亡保険金の支払
特約の付加. 1. この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を終身保障に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2. この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3. 第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(2) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する特別取扱期間中
4. この特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 年金、定期支払金等の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の一部解約
(5) 基本保険金額の増額
特約の付加. この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
特約の付加. ●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます。 ●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります。 ●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。 ●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。 予定利率等 ●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。 しおり ●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。 主な保険用語の ご説明 ●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。 対象 換算基準日 為替レート(*1 ) 米ドル 豪ドル 年金原資 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 契約通貨の TTM -1銭 契約通貨の TTM -3銭 (*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。 (*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●年金の種類などは、移行前と同じとします。 ●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます。
特約の付加. ●保険契約締結の際にご契約者のお申し出により付加することができます。 ●「変額部分積立金定期引出特約」と重複して付加することはできません。
特約の付加. ●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加することができます。 ●「変額部分積立金定期引出特約」を付加する場付加することを要します。 「、積立利率更改時積立金額再配分特約」とあわせて ●「 標到達時円建終身保険移行特約」と重複して付加することはできません。 ●定期引出金支払開始日は、主契約の契約日から1年後の契約応当日です。定期引出金支払日 ●定期引出金支払日が到来したときは、主契約の変額部分の積立金の一部を引き出し、定期引出金としてご契約者にお支払いします。 ●定期引出金額は次の算式により計算します。 定期引出金額 = 定期引出金支払日前日の変額部分の積立金額 (定期引出金支払日から積立利率適用期間満了日までの年数 +1) ●定期引出金が支払われた場でも、主契約の基本保険金額は減少しません。 変額部分 変額部分 定額部分 定額部分 積立金額
特約の付加. ご契約についての 大切なことがら ●ご契約者、死亡給付金受取人および年金受取人のお申し出により、次のとおりこの特約を付加することができます。
特約の付加. 税制適格のための特別取扱
特約の付加. この特約は、主たる保険契約の締結の際または締結後に、 保険契約者の申出により主たる保険契約に付加して締結します。