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再入会の制限 のサンプル条項

再入会の制限. 1. 第 14 条(リスク検査を受ける権利を行使した場合の継続必要期間の取扱い)1 項 3 号に規定する違約金を当社へ支払わなければならない者のうち、違約金および遅延損害金の支払いが完了していない者が当会への再入会を希望しても、当該支払いが完了しなければ、当社は再入会を承認しないものとします。なお、当該支払いが完了した後は、当社は、第 5 条(会員等資格)、第 6 条(入会手続き)、第 7 条(入会審査)の規定にしたがい、再入会の可否を判断します。

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  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度(2014 年度)(自 平成 26 年 1 月 1 日 至 平成 26 年 12 月 31 日) 平成 27 年 6 月 8 日関東財務局長に提出

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。