再審査・資格取消 のサンプル条項

再審査・資格取消. 1. 加盟店は当組合が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当組合はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。 (1) 本規約に違反したとき。 (2) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。 (3) 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。 (4) 他の者に代わって立替払いの請求をしたとき。 (5) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。 (6) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。 (7) 本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき、または第3条第1項および第4項に定める法令等に違反したとき。 (8) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。 (9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当組合が判断したとき。 (10) 加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと当組合が判断したとき。 (11) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。 (12) 本規約第45条の当組合が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当組合が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。 (13) その他、会員などからの苦情や当組合の調査の結果に基づき当組合が加盟店として不適当と判断したとき。 2. 前項の場合、加盟店は当組合に生じた損害を賠償するものとします。また当組合は第13条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
再審査・資格取消. 1. 加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。 ( 1) 本規約に違反したとき。
再審査・資格取消. 1. 加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。 (1) 本規約に違反したとき。 (2) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。

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  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 包括して契約した場合の保険金の支払額 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 代金決済 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

  • 【申込期間】 2022年5月21日から2023年5月19日まで ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務の委託、請負 乙は、事業予定者をして、この施設を設計する業務を____に、この施設の建築本体 (建築物・建築設備等)を建設する業務を____に、この施設の工事を工事監理する業務を_ ___に、この施設を維持管理する業務を____に、この施設を運営する業務を____に、それぞれ請負わせ又は業務委託をさせるものとする。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。