包括して契約した場合の保険金の支払額. 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの協定再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(支払う保険金の額)
(1) および同条(3)②の規定をおのおの別に適用します。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第4条(損害保険金の支払額)(3)および(4)、第7条(水害保険金の支払額)(2)から(4)までならびに第11条(地震火災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲)(1)①から④までの物(ただし、明記物件を除きます。)であるときは、それぞれの再調達価額の割合によって、保険の対象が同条(1)⑤、⑥または明記物件であるときは、それぞれの時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、この条項の規定をおのおの別に適用します。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第24条(全損の場合における当社の権利)、第25条(推定全損)および第26条(保険金の支払額)の規定を各別に適用します。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額 は、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑹から⑻までの規定に従います。 (注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場は、時価額の割によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第2条(損 保険金を支払う場 )および第3条(費用保険金を支払う場 )②の規定をおのおの別に適用し ます。この場における家財には貴金属・稿本等は含みません。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 損 保険金の種類 支 払 限 度 額 ① 第2条⑴の①から③までの損 保険金、同条⑴④のア.からウ.までの損保険金および同条⑴の ⑤の損 保険金 次のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.保険証券記載の自己負担額。ただし、他の保険契約等に、この保 険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
包括して契約した場合の保険金の支払額. S6274_盗難_普約 12 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(損害保険金の支払額)および第26条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定を各別に適用します。
包括して契約した場合の保険金の支払額. 価額のいずれか低い額 × それぞれの保険契約の専有部分および共 用部分についての保険金額の 計額