再生可能エネルギー発電促進賦課金単価、適用期間、算定及び特別措置等について. は、一般電気事業者に準じるものとし、また、新たに設定、改定または廃止になった場合についても同様とする。
禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。
保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。
準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
普通保険約款 第4章基本条項第5条)