出店又は出演の中止 のサンプル条項

出店又は出演の中止. 1. 甲は、次に挙げる場合に該当すると判断した場合、乙の学生祭典へ出店又は出演を中止することができるものとする。 (1) 甲及び京都学生祭典組織委員会(以下、組織委員会)が定める学生祭典の趣旨に照らして、学生祭典で出演者が実施する企画内容が適当でないと判断したとき。 (2) 乙又は乙に所属する個人が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明したとき。 (3) 天災地変、暴動その他不可抗力により、乙が学生祭典に出店又は出演することが困難または不可能となるおそれが高いと実行委員会が判断したとき。 (4) 乙が第 4 条第 1 条に規定した禁止事項に該当する行為を行ったとき。 2. 甲が前項の定めに従い、乙の学生祭典への出店又は出演を中止した場合、出店又は出演に要した費用について、甲は乙に対し、一切の金銭的な補償は行わないものとする。また、前項の定めに該当し、乙が学生祭典へ出演できないことに起因し、甲が損害を被った場合、乙は甲に対し当該損害を賠償しなければならない。

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  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。