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利率等の変更 のサンプル条項

利率等の変更. 本規約及びその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率・利率(遅延損害金の料率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。遅延損害金の料率を除き、会社が手数料率の変更を通知した場合、後記第17条の規定にかかわらず、通知前の取引については従前の手数料率が適用され、通知後の取引については変更後の手数料率が適用されます。
利率等の変更. 本規約及びその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率・利率(遅延損害金の利率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。遅延損害金の利率を除き、セディナが手数料率の変更を通知した場合、後記
利率等の変更. 乙は、金融情勢等により、本規約およびその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料・利率(遅延損害金の利率を含みます。)を変更することができるものとします。遅延損害金の利率を除き、乙が手数料・利率の変更を通知した場合、後記第23条の規定にかかわらず、通知前の取引については従前の手数料・利率が適用され、通知後の取引については会員が変更につき承諾があったものとし、変更後の手数料・利率が適用されることに異議がないものとします。

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  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 幹事保険会社の行う事項 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 入札の無効 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。