利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出ることとします。 2 契約者が利用開始日又は利用期日の前日までに事業者に申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。 但し、契約者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません。 3 事業者は、第一項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。 4 サービス計画書の利用予定日数から著しく利用頻度が少ない場合、担当ケアマネージャーと利用の中止、日数の変更を行う協議を行うものとします。 5 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。 6 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了時に清算するものとします。
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Samples: 通所介護及び介護予防通所サービス契約書
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出ることとします契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は 利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が利用開始日又は利用期日の前日までに事業者に申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります契約者が、利用開始日又は利用期日の前々日までに利用の中止を申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。 但し、契約者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
3 事業者は、第一項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利 用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
4 サービス計画書の利用予定日数から著しく利用頻度が少ない場合、担当ケアマネージャーと利用の中止、日数の変更を行う協議を行うものとします契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
5 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。
6 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了時に清算するものとします第4項により契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
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Samples: 指定居宅サービス利用契約書
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出ることとします契約者又は保証人は、第6条に定める利用開始前において、介護予防短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者又は保証人はサービスの開始の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が利用開始日又は利用期日の前日までに事業者に申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります契約者又は保証人が、利用開始日に利用の中止を申し出た場合は、重 要事項説明書に定める所定の取り消し料をお支払い頂く場合があります。 但し、契約者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
3 事業者は、第一項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします事業者は、第1項に基づく契約者又は保証人からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満室で契約者又は保証人の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能期間を契約者又は保証人に提示し協議するものとします。
4 サービス計画書の利用予定日数から著しく利用頻度が少ない場合、担当ケアマネージャーと利用の中止、日数の変更を行う協議を行うものとします契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することが出来ます。
5 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます前項の場合に、契約者は、既に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復の義務)その他条項に基づく義務を事業者に対し負担している時は、利用終了日に精算するものとします。
6 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了時に清算するものとします第4項により契約者の心身の状況、置かれている環境を勘案し、必要な援助を行うものとします。
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Samples: 重要事項説明書
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出ることとします契約者は、サービス利用開始前において、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が利用開始日又は利用期日の前日までに事業者に申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。 但し、契約者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません契約者が、利用開始日又は利用期日の前々日までに利用の中止を申し出なかった場合 は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
3 事業者は、第一項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満室により、契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
4 サービス計画書の利用予定日数から著しく利用頻度が少ない場合、担当ケアマネージャーと利用の中止、日数の変更を行う協議を行うものとします契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
5 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。
6 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了時に清算するものとします第4項により契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
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Samples: 短期入所生活介護利用契約書
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出ることとします1 契約者は、第 6 条に定める利用期間前において、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契 約者はサービス開始日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が利用開始日又は利用期日の前日までに事業者に申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。 但し、契約者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません2 契約者が、利用開始日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第一項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします3 事業者は、第 1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満室で契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間を契約者に提示して協議するものとします。
4 サービス計画書の利用予定日数から著しく利用頻度が少ない場合、担当ケアマネージャーと利用の中止、日数の変更を行う協議を行うものとします4 契約者は、第 6 条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
5 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます5 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 12 条第 3 項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、第 7 条第 4 項により精算するものとします。
6 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了時に清算するものとします6 第 4 項により契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
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Samples: 短期入所生活介護契約書
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出ることとします契約者又は保証人は、第6条に定める利用開始前において、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者又は保証人はサービスの開始の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が利用開始日又は利用期日の前日までに事業者に申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります契約者又は保証人が、利用開始日に利用の中止を申し出た場合は、重 要事項説明書に定める所定の取り消し料をお支払い頂く場合があります。 但し、契約者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
3 事業者は、第一項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします事業者は、第1項に基づく契約者又は保証人からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満室で契約者又は保証人の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能期間を契約者又は保証人に提示し協議するものとします。
4 サービス計画書の利用予定日数から著しく利用頻度が少ない場合、担当ケアマネージャーと利用の中止、日数の変更を行う協議を行うものとします契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することが出来ます。
5 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます前項の場合に、契約者は、既に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復の義務)その他条項に基づく義務を事業者に対し負担している時は、利用終了日に精算するものとします。
6 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了時に清算するものとします第4項により契約者の心身の状況、置かれている環境を勘案し、必要な援助を行うものとします。
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Samples: 重要事項説明書