利用の基準 のサンプル条項
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで
(2) 時間区分
ア 会議室:3時間1区分 午前(9 時~12 時)、午後①(12 時~15 時)、午後②(15 時~18 時)、夜間(18 時~21 時)
(3) 休館日と施設点検日
ア 休館日 12 月 29 日から1月3日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで
(2) 時間区分
ア 会議室、レクリエーションホール等:3時間1区分 午前(9 時~12 時)、午後①(12 時~15 時)、午後②(15 時~18 時)、夜間(18 時~21 時) ※日曜日、祝日及び休日の午後②(15 時~17 時)イ 料理室:2時間1区分
(3) 休館日と建物点検日
ア 休館日 12 月 28 日から1月4日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで
(2) 時間区分 4時間1区分 午前帯(9 時~13 時)、午後帯(13 時~17 時)、夜間帯(17 時~21 時)
(3) 休館日と建物点検日
ア 休館日 年末年始 12 月 29 日から1月3日までイ 建物点検日 指定管理者は、月1回以内で建物点検日を設定することができる。建物点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで
(2) 時間区分 4時間1区分 午前(9 時~13 時)、午後(13 時~17 時)、夜間(17 時~21 時)
(3) 休館日と施設点検日
ア 休館日 12 月 28 日から1月4日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで ※ ただし、現指定管理者は区の承認の上、日曜及び祝日の開館時間を午後6時までに変更している。
利用の基準. (1) 開館時間
ア 地区センター ・月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時まで ・日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時までイ 老人福祉センター ・各日:午前9時から午後5時まで
(2) 時間区分
(3) 休館日と施設点検日
ア 休館日 12 月 28 日から1月4日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。(現在は、第4月曜日)
(4) 利用料金
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで ※テニスコート(屋外)
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで
(2) 時間区分 午前①(9時~11 時)、午前②(11 時~13 時)、午後③(13 時~15 時)、午後④(15 時~17 時)、夜間⑤(17 時~19 時)、夜間⑥(19 時~21 時)
利用の基準. (1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後9時までイ 日曜日、祝日及び休日:午前9時から午後5時まで
(2) 時間区分(日曜日、祝日及び休日は 17 時まで)
ア 会議室等:3時間1区分 午前(9 時~12 時)、午後①(12 時~15 時)、午後②(15 時~18 時)、夜間(18 時~21 時)イ 料理室、レクリエーションホール:2時間1区分 午前①(9 時~11 時)午前②(11 時~13 時)、午後①(13 時~15 時)、午後②(15 時~17 時)夜間①(17 時~19 時)、夜間②(19 時~21 時)
(3) 休館日と施設点検日
ア 休館日 12 月 28 日から1月4日までイ 施設点検日 指定管理者は、月1回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際しては、予め区と協議の上定めるものとする。