利用内容の変更・届出事項 のサンプル条項

利用内容の変更・届出事項. 1.次の各号のいずれかに該当するときは、お客様は自身または管理者により変更内容を当社の定める方法で当社にすみやかに届け出る義務があります。
利用内容の変更・届出事項. 1.本サービスでは、利用ライセンス数の変更、およびオプション利用契約の変更、追加をすることができます。ただし、変更を希望する場合には、当社が見積るサービス利用料金の変更分(差額分)の利用パッケージを販売パートナーより購入して頂く必要があります。
利用内容の変更・届出事項. 1.本サービスでは、契約期間内において、利用ライセンス数の追加のみ変更することができます。ただし、変更を希望する場合には、 「PCA マイナンバー収集サービス 追加パック」を販売パートナーより購入して頂く必要があります。「PCA マイナンバー収集サービス追加パック」ご購入後、同梱されている「『PCA マイナンバー収集サービス』ライセンス変更申込書」を当社までご郵送ください。
利用内容の変更・届出事項. 1.基本ライセンスType の変更およびソフトウェアの追加の場合は、当社に代わって本サービスの販売の窓口となっている販売パートナーより「PCA クラウド 追加・変更キット」を購入し、同梱されている利用申込書に必要事項を記入して当社にお申し込みください。さらに、ソフトウェア追加の場合は追加するソフトウェアを販売パートナーより購入してください。 20 日までに変更のお申し込みみいただいた場合は翌月 1 日から変更後の内容でご使用いただけます。ただし、自動引落口座開設前は、振込確認後のご使用開始となります。

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  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。