Contract
◆ビューカード会員規約
第 1 章 一般条項
第 1 条(適用範囲)
1 ビューカード会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ビューカード(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)の入会申込みをされた個人に対して適用されます。
2 前項にかかわらず、本規約の第 3 章その他カードキャッシングに関する規定は、当社がカードキャッシングの利用を認めた会員に限り適用されます。
第 2 条(会員及び資格)
1 「本人会員」とは、本規約を承認の上、当社にカードの入会申込みをされ、当社が適格と認めた方をいいます。
2 「家族会員」とは、本人会員が本人会員の代理人として指定した家族で、本規約を承認の 上、家族会員として入会申込みをされ、これを受けて当社が適格と認め、本人会員に対し、家族会員とすることを承認した方をいいます。
3 本人会員と家族会員を個別に又は総称して「会員」といいます。
4 会員と当社との間の本規約に係る契約は、当社が審査の上会員として適格と認めた時に成立します。
5 本人会員は、家族会員に対し、家族カード(第 4 条第 1 項で定義されるものをいいます。以下同じ。)を使用して、本人会員に代理して本規約及びこれに付随する特約に基づくカード利用(第 2 章(カードショッピング条項)に定めるカードショッピング(加盟店においてカードを用いて売買等を行うことをいいます。以下同じ。)、並びに第 19 条に定める付帯サービスその他のカードの利用の全部又は一部をいいます。以下同じ。)を行う権限(当社が認めたものに限り、以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本人会員は、本代理権の授与について、撤回の主張をする場合は、第 17 条第 1 項所定の方法によるものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
6 家族会員が家族カードによってカード利用をした場合は、全て前項の代理権に基づき、本人会員の代理人として行っているものとしてその効果は全て本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。
7 本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対
し本規約の内容を理解させた上で、本規約を遵守させる義務を負うものとし、本人会員は、家族会員が本規約に違反したことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
8 本人会員は、本人会員が当社に対して負担する債務について家族会員が弁済をすることを承諾します。
9 会員及び会員としての入会申込みをされる方(以下本章において「会員等」といいます。)は、入会申込みをするにあたり、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業の役員・従業員
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 国際テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が、財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者
⑨ 上記①から⑧の共生者又はその他これらに準ずる者
10 会員等は、入会申込みをするにあたり、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
第 3 条(取引時の確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時の確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りし、又はカードの利用をお断りすることがあります。
第 4 条(カードの貸与)
1 当社は、会員に対しカード(「カード」のうち本人会員に発行した上、本人会員を通して家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」といいます。)を発行し、貸与します。なお、別に定める場合を除き、カードの所有権は当社にあります。
2 会員は、カードが貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。なお、カードの署名欄に署名がされていない場合は、カードはご利用いただけません。
3 カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外のもの(以下「他人」といいます。)に、貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供に使用することはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
4 カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はカード利用のためにこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
5 会員が第 2 項から第 4 項までに違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは本人会員の負担となります。
第 5 条(有効期限)
カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が審査の上、引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を本人会員宛に送付します。本人会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、本人会員の責任において切断する等使用不能な状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後であっても本規約を適用します。また、有効期限経過後、従前のカードについて利用なされた場合には、当該利用分については本規約を適用して、お支払いいただきます。
第 6 条(年会費)
本人会員は、当社に対し所定の期日に年会費(家族会員の有無又は人数によって異なり、消費税等を含みます。)をお支払いいただきます。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還いたしません。
第 7 条(暗証番号)
1 会員は、カードの暗証番号を当社所定の方法により登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。
2 会員は暗証番号を登録する際、第三者に容易に推測されないような数字(生年月日、電話番号、4 ならびの数字等以外の数字)を指定するものとし、会員が指定した暗証番号がこれに反すると当社が判断した場合、当社は別の暗証番号の登録を求めることがあります。
3 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用されたことに基づいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当社に責のある場合を除き、本人会員の負担となります。なお、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任についても、本人会員の負担となります。
4 会員は、暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の方法により申し出るものとします。なお、接触式 IC チップを搭載したカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第 8 条(利用可能枠)
1 カードの利用可能枠は、当社が審査し決定します。ショッピング利用可能枠については、当社はカードの利用状況、本人会員の信用状況その他の事情を勘案してこれを増額する
ことができ、また、必要と認めた場合は、これを減額することができるものとします。ただし、増額について、本人会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありま せん。また、キャッシング利用可能枠については、当社は、カードの利用状況、本人会員
の信用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合は、これを減額できるものとします。
2 カード利用に際し、会員が利用できる上限金額は、カードの利用可能枠から会員の全ての利用残高(本人会員利用分と家族会員利用分を合算した額(会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。)で、当社が未だ本人会員からの支払いを確認できていない金額を意味します。)をいい、年会費、遅延損害金、分割払いの手数料、リボルビング払いの手数料等、カードキャッシングの利息等は含みません。)を差し引いた金額とします。
3 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、本人会員に、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
4 定期券、Suica、回数券等一部商品については、ご利用可能枠を別に制限することがあります。
第 9 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
本人会員が当社の発行する他のカードを本人会員として保有している場合のショッピング及びキャッシング利用可能枠は、保有するカード枚数にかかわらず、各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各カードあたりのショッピング及びキャッシング利用可能枠は、各カードに定められた額を限度とします。
第 10 条(お支払い)
1 第 25 条及び第 26 条に定めるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びに第 33 条及び第 34 条に定めるカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、毎月月末に締め切り、本人会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座(原則として、本人名義の口座に限ります。以下同じ。)
から、口座振替の方法により、締切日の翌々月 4 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)にお支払いいただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の
都合により、上記以外の方法により又は上記以外の日にお支払いいただく場合があります。この場合の振込手数料等は、本人会員が負担するものとします。
2 本人会員がカードキャッシングの支払金を支払った場合であっても、本人会員から領収書発行の請求があったとき又はその他当社が指定するときを除き、当社は領収書の発行はいたしません。
第 11 条(お支払い内容等)
1 当社は、本人会員に対し、カード利用によるカードショッピングの支払金及びカードキャッシングの支払金の支払いを請求するときは、あらかじめ利用代金明細書を本人会員の届出住所宛に送付します。ただし、年会費のみの支払いの場合、利用代金明細書の発行を省略することがあります。
2 本人会員が当社所定の手続きを行った場合には、当社は、前項の利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により、当該利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合は、この限りではありません。
3 お支払い内容等については、本人会員が利用代金明細書を受け取った後 1 週間以内に申し出のない限り、承認されたものとみなします。
第 12 条(お支払い金の充当方法)
本人会員からお支払いいただいた金額が、カード利用による支払金等を完済させるに足りないときは、本人会員へ通知せずに、当社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務に充当しても異議な
いものとします。
第 13 条(費用等の負担)
1 印紙代、xx証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。
2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
第 14 条(カードの紛失・盗難等)
1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。
2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。
3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。
(1)紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合
(2)会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合
(3)当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合
(4)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合
(5)本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合
(6)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合
(7)会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合
(8)カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合
4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
第 15 条(カードの再発行)
1 カードが紛失、毀損、又は滅失等し、若しくは盗難にあった場合で、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が相当と認めた場合に限り再発行いたします。
2 本人会員は、家族会員に対し、前項に係る家族カード(当該家族会員が利用するために
発行されている家族カードに限ります。)の再発行に関する申し出を行う権限を授与します。
3 第 1 項によりカードの再発行を行う場合、本人会員には、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料(消費税等を含みます。)を負担していただきます。ただし、カードの管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
4 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更してカードの再発行をできるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 16 条(届出事項の変更)
1 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・指定預金口座・カードのご利用目的等(家族会員に関するものを含みます。)について変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
2 前項の変更事項についての届出がなく、当社からの利用代金明細書等が延着し、又は到着しなかったときでも、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
3 会員について、後見・xx・補助が開始された場合、又は、任意後見監督人が選任された場合は、速やかに当社所定の方法により、証明する資料とともに当社へ届け出るものとします。
第 17 条(退会・会員資格の喪失及びカードの利用停止・返却)
1 会員は、自己の都合により退会するときは、当社所定の手続きをとるものとします。この場合、当社の退会手続きの完了をもって退会したものとします。なお、本人会員が退会した場合、当然に家族会員も退会となります。
2 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告なくして当該会員(当該会員に限らず、本人会員、家族会員、他の家族会員を含みます。)の会員資格(本規約に係る契約における会員資格に限らず、他のカードに関する本人会員としての資格及び家族会員としての資格を含みます。)を喪失させることができるものとし、当社からカードの返却を求められたときは、当該会員は、これに応じるものとします。なお、本人会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本人会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1) 当社に対する支払債務の履行を怠ったとき
(2) 第 18 条(期限の利益喪失)に該当したとき
(3) 当社に対する会員の本規約に基づく債務以外の債務につき重大な不履行があったとき、又は虚偽の申告があったとき
(4) 信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化する恐れがあると当社が判断したとき
(5) 本申込み及びカード利用につき、虚偽の申告をしたことが判明したとき
(6) 第 16 条(届出事項の変更)に違反する等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断したとき
(7) 「Suica に関する特約」第 11 条又は「定期券機能付きSuica に関する特約」第 13条に基づき Suica が無効となった場合
(8) 会員が第 2 条第 9 項①から⑨のいずれかであると判明した場合
(9) 会員が第 2 条第 10 項①から⑤のいずれかの行為を行った場合
(10) その他カードの利用状況が適切でない、又はxxに反すると認められるとき
(11) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき
(12) その他当社が会員として不適格と判断した場合
3 当社は、会員が前項の各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当した場合には、当該会員(当該会員に限らず、本人会員、家族会員、他の家族会員を含みます。)に通知することなく、当該会員のカード(本規約に係る契約に基づき発行されたカードに限らず、本人会員又は家族会員として利用する他のカードも含みます。)の利用を停止することができるものとします。
(1)短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審であると判断した場合
(2)会員が利用可能枠を超えてカードを使用した場合(ただし、当社が承認した場合を除きます。)
(3)本人会員のキャッシング利用可能枠及び他の貸金業者からの借入残高(住宅資
金貸付契約その他貸金業法に定める契約に係る借入残高を除きます。)の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の 3 分の 1 を超えた場合
(4)貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合
(5)会員が第 2 条第 9 項①から⑨のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(6)会員が第 2 条第 10 項①から⑤のいずれかの行為を行った疑いがあると当社が認めた場合
4 本人会員は、家族会員による家族カードの利用を中止させる場合は、当社所定の方法により申し出るものとします。この場合、家族会員は、当社所定の時点をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
5 本人会員が退会した場合又は会員資格を喪失した場合は、当社の請求により残債務の全額を直ちにお支払いいただくことがあります。なお、本人会員は、カード利用による支払金等についてその支払いの責を負うものとします。
第 18 条(期限の利益喪失)
1 本人会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(1)に該当した場合にはカードショッピング利用の債務、(2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。
(1)第 25 条及び第 26 条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から
20 日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき
(2)第 33 条及び第 34 条で定めるカードキャッシングの支払いを 1 回でも遅滞したとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき
(4)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(5)破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき
(6)債務整理のための和解、調停、裁判外紛争解決手続等の申立てをしたとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき
2 会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
(1)商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものである場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、本人会員が支払いを遅滞したとき
(2)会員が乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(3)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(4)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
(5)本人会員が会員資格を喪失したとき(第 17 条第 2 項第 11 号により会員資格を喪失したときを除く。)
第 19 条(付帯サービス等)
1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。
2 会員は、付帯サービス及び特典の利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービス及び特典の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3 会員は、当社又は当社の提携会社が必要と認めた場合、付帯サービス及び特典の内容を変更することをあらかじめ承諾します。
4 会員は、退会及び会員資格の喪失等の場合は、当然に付帯サービス及び特典を利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
5 当社は、会員がカードの不正利用、その他カードの利用に関し正常でない方法により付帯サービス及び特典の利用及び付与を受けた場合には、付帯サービス及び特典の全部又は一部を将来的に又は遡及的に失効させることができるものとします。
6 前項の場合において、会員は、当社に対し、当社が被った損害相当額を賠償しなければならないものとします。
第 20 条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を債権回収会社等に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
第 21 条(規約等の変更)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約及び付随する特約を第 2 項に定める方法により変更することができます。
① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
② 変更の内容が本規約及び付随する特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2 前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約及び付随する特約を変更する旨、並びに変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて効力発生日の 60 日前までに周知します。
3 前 2 項に基づき、本人会員との関係で本規約及び付随する特約の変更の効力が生じた場合、家族会員との関係でも同様に変更の効力が生ずるものとし、本人会員は、自らの責任において変更後の本規約及び付随する特約の内容を家族会員に対して知らせ、変更後の本規約及び付随する特約の内容を遵守させるものとします。
第 22 条(準拠法)
本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法に準拠するものとします。
第 23 条(外国為替及び外国貿易法等の適用)
1 会員が海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、又は会員がカードを利用するにあたって、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により特別な許可、登録又は免許等が必要とされる場合には、会員は、当社の請求に応じ、許可書、登録書又は免許証、証明書その他会員によるカード利用の適法性を証明する書類を提出するものとします。また、当社が必要であると判断した場合には、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
2 当社は、当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止することができます。
第 24 条(合意管轄裁判所)
カードショッピング又はカードキャッシングに関する紛争については、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 2 章 カードショッピング条項
第 25 条(カードショッピングの利用)
1 会員は、カードを提示し、所定の伝票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、当社と契約している加盟店及び当社が提携したクレジットカード会社が加盟するビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下「Visa」といいます。)、マスターカード・アジア・パシフィック・ PTE・リミテッド(以下「マスターカード社」といいます。)に加盟する他のクレジットカード会 社・金融機関又は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)と契約した日本国内外の提携会社加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品を購入すること、及びサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。
2 会員は、本規約第 1 条に規定するカードのうち、非接触 IC チップを内蔵したカードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
3 カードショッピングにおいては、当社、提携クレジットカード会社、又は加盟店が特に定める一部の商品又はサービスの提供が制限され、カード利用ができない場合があります。ま
た、カードの利用に際して、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会することを、会員は、あらかじめ承認するものとします。
4 当社が指定する、東日本旅客鉄道株式会社等の窓口及び乗車券類発売機(以下「カード取扱窓口」といいます。)でカードにより購入された乗車券類等の取消又は変更は、カード取扱窓口でお取り扱いします。取消又は変更された場合のご利用代金の請求は、当社所定の手続きにより行います。また、お買上げから一定期間経過後に取消又は変更をされた場合、一旦ご利用代金をお支払いいただいた後に、払い戻し相当額を本人会員があらかじめ指定した預金口座へ振込をさせていただく場合があります。なお、現金による払い戻しはいたしません。
5 本人会員は、カード利用により生じた加盟店の本人会員に対する債権の任意な時期及び 方法による譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。また、債権譲渡について加盟店、クレジットカード会社、及び金融機関等は、本人会員へ
の通知又は承諾の請求を省略するものとします。
(1)加盟店が当社に譲渡すること
(2)加盟店が当社と提携したクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること
(3)加盟店が Visa 又はマスターカード社に加盟するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権を、Visa 又はマスターカード社を通じ当社が提携するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡し、さらに当社に譲渡すること
6 本人会員は、前項の債権譲渡の目的となる債権に関して、当社に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他の一切の抗弁(第 32 条に定める支払停止の抗弁を除く。)を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
7 本人会員は、当社と加盟店との間の加盟店契約において、カード利用により生じた加盟店の本人会員に対する債権につき、当社、当社と提携したクレジットカード会社又は Visa若しくはマスターカード社に加盟するクレジットカード会社が立替払いをする旨が定められている場合、当社に対し立替払いを委託するとともに、当社を通じて当社と提携したクレジットカード会社及び Visa 又はマスターカード社に加盟するクレジットカード会社が、加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。
8 会員は、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きに
よりカードの利用ができる場合があります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は、当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略すること
ができます。
9 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する 各種利用代金の決済手段として、カードを利用することができます。この場合において、カード番号や有効期限等に変更があったとき、退会その他の事由による会員資格の喪失等によりカードが無効になったときは、会員自ら加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が加盟店に通知することがあることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
10 カードショッピングが外国通貨建ての場合、Visa、マスターカード社又は JCB の各々で決済処理を行った時点での上記 3 社それぞれの所定レートに、海外取引に関する事務処理費用として所定の手数料率を加算したレートで、円貨に換算した金額のお支払いとなります。
11 本人会員のお支払い実績及び会員の利用状況等を勘案し、当社は会員に通知することなくカードの利用をお断りする場合があります。
12 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入(現行紙幣・貨幣の購入を含む)などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
13 家族会員が、家族カード等を利用して加盟店でカードショッピングをする場合、当該家族会員は、本人会員の代理人として当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は、本人会員が負担するものとします。
第 26 条(カードショッピングの支払い)
1 カードショッピングの支払区分は、1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利用の際に指定することができます。ただし、一部の加盟店では支払区分が限定されている場合又は支払区分が指定できない場合があります。また、海外でカードを利用した場合は原則として 1 回払いとします。
2 前項にかかわらず「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、リボルビング払いのみとします。
3 一部の商品、サービス等については支払区分が限定されている場合があります。
4 分割払いの場合のお支払金の合計は、ご利用代金に下記の表による分割払手数料(1 円未満の端数は切捨て)を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計をお支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金は 1,000 円以上 100 円単位とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
例:ご利用代金 100,000 円 10 回払いの場合
分割払手数料 100,000 円×(5.58 円÷100 円)=5,580 円分割支払金合計 105,580 円
分割支払金 105,580 円÷10 回=10,558 円
したがって、分割支払金は、10,558 円を 100 円単位にした 10,500 円となります。ただし、端数は初回に算入されるため、初回のお支払金は、11,080 円となります。
5 ボーナス一括払い、ボーナス併用払いをご指定された場合のボーナスによるお支払い月は 8 月、1 月とし、この月のお支払いの単位は 1 万円以上とします。
6 支払回数、支払期間及び分割払手数料率は下記の通りとなります。ボーナス併用払いの手数料率(実質年率)は、下記と異なる場合があります。ボーナス一括払いには手数料はかかりません。なお、分割払手数料率は、金融情勢の変動等により当社において改定させていただくことがあります。
7 会員がリボルビング払いを指定した場合は、本人会員があらかじめ選択した支払コースに基づき、弁済金(元金及び手数料の合計額)を当社所定の支払期日にお支払いいただ
きます。ただし、締切日の残高が各コース所定のお支払金額に満たない場合は、毎月締切日時点の金額とします。なお、リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して実質年率 13.2%(月利 1.10%、1 円未満の端数は切捨て)とします。ただし、利用日から起算して最初に到来する支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。また、本人会員が希望し、当社が認めた場合には、ボーナスによるお支払い月(8 月、1 月)に、本人会員が指定した金額を加算してお支払いいただきます。
【お支払コース】
ご請求時の残高 | 5,000 円コース | 10,000 円コース | 20,000 円コース | 30,000 円コース |
1 円~100,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 |
100,001 円~200,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 40,000 円 | 60,000 円 |
200,001 円~400,000 円 | 20,000 円 | 40,000 円 | 80,000 円 | 120,000 円 |
400,001 円~600,000 円 | 30,000 円 | 60,000 円 | 120,000 円 | 180,000 円 |
600,001 円~800,000 円 | 40,000 円 | 80,000 円 | 160,000 円 | 240,000 円 |
以後増加額 20 万円まで毎に | 10,000 円増加 | 20,000 円増加 | 40,000 円増加 | 60,000 円増加 |
【お支払例】
10,000 円コース、8 月 1 日から 8 月 31 日までに 42,500 円ご利用の場合
*初回(10 月 4 日)弁済金のお支払い(ご利用残高 42,500 円)
(1)手数料 0 円(初回無料)
(2)お支払い元金 10,000 円
(3)弁済金 10,000 円
(4)お支払い後残高 32,500 円(42,500 円-10,000 円)
*2 回目(11 月 4 日)弁済金のお支払い(ご利用残高 32,500 円)
(1)手数料 357 円(32,500 円×1.1%)
(2)お支払い元金 9,643 円(10,000 円-357 円)
(3)弁済金 10,000 円
(4)お支払い後残高 22,857 円(32,500 円-9,643 円)
8 本人会員は、当社が定める期間に当社が定める方法で支払区分の変更を申し出、当社が認めた場合には、カード利用の際に指定した支払区分を変更することができます。ただし、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする場合において、締切日の残高が各コースのお支払金額に満たない場合は、毎月締切日時点の金額とします。
9 本人会員が 1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払いをリボルビング払いに変更する旨の申し出をし、当社が定める日までに変更手続きが行われた場合の弁済金は、変更した金額を締切日残高に加算した合計額に基づき計算します。
10 本条に従って支払区分が変更された場合は、利用代金明細書でお知らせいたします。お
支払い内容等については、本人会員が利用代金明細書を受け取った後 1 週間以内に特にお申し出のない限り承認されたものとみなします。
第 27 条(所有権留保に伴う特約)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
(2)商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張及び立証してその排除に努めること
第 28 条(商品の引取り及び評価・充当)
1 会員が第 17 条又は第 18 条のいずれかに該当したときは、当社は、留保した所有権に基づき、商品を引き取ることができるものとします。
2 本人会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、本人会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、本人会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
第 29 条(遅延損害金)
1 本人会員が、第 18 条に基づいて期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードショッピングの支払金の残金額に対し、法定利率(リボルビング払いの場合は年 14.6%)により計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
2 本人会員が、前項に定める場合を除き、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年 14.6%により計算した額又は当該支払金(リボルビング払いに係るものは除く。)の残金額に対し法定利率により計算した額のいずれか低い方の遅延損害金をお支払いいただきます。
3 本人会員が、カードショッピングの支払金及びカードキャッシングの支払金を除く当社に対して負担する債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務に対し、年 14.6%により計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第 30 条(早期完済の場合の特約)
本人会員が、当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金額を一括して支払った場合は、当社は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の割戻しをします。
第 31 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に対し商品の交換を申し出るか、又は売買契約の解除ができます。
第 32 条(支払停止の抗弁)
1 本人会員は、加盟店での割賦販売法の適用を受けるカードショッピングにおいて下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること
(3)その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
2 当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3 会員は、本人会員が前項の申し出をするときは、あらかじめ申し出の理由となった事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 会員は、本人会員が第 2 項の申し出をしたときは、速やかに申し出の理由となった事由を記載した書面(資料がある場合には添付して下さい。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が申し出の理由となった事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)商品等の購入等が会員にとって営業のため又は営業として締結するものであるとき(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)
(2)1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円(リボルビング払いの場合は現金価格が 3 万 8 千円)に満たないとき
(3)割賦販売法に定める「指定権利」以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(4)当社の承諾なしに、商品等の購入の合意解約その他の債権を侵害する行為をしたとき
(5)第 1 項の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6 本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
第 3 章 カードキャッシング条項
第 33 条(カードキャッシングの利用)
1 当社がその利用を認めた会員は、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で、当社又は当社が提携している金融機関が運営している現金自動貸付機等(CD・ATM)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法により、当社から借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。ただし、本人会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
2 当社より海外でのカードキャッシングの利用を認められた会員は、当社が定めるカードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、海外に所在する Visa、マスターカード社又は JCB と提携した金融機関においてカードキャッシングを行うことができます。ただし、本規約第 1 条に規定するカードのうち非接触 IC チップを内蔵したカードでは、海外の金融機関の窓口においてカードキャッシングを利用することは出来ません。
第 34 条(カードキャッシングの支払い)
1 国内におけるカードキャッシングによる融資金は 1 万円単位とし、1 回払い又はリボルビング払いのいずれかを、会員がカード利用の際に指定することができます。なお、当社が提携している現金自動貸付機等(CD・ATM)を運営している金融機関の取扱い等により、特定の CD・ATM において利用できない取引があり、また CD・ATM の設置駅、店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2 海外におけるカードキャッシングの利用に関しては、Visa、マスターカード社又は JCB が指定する現地通貨単位を用いて貸付けを実行するものとし、お支払いは当社所定の為替レートを基準として日本円に換算した金額で、1回払いにて行うものとします。
3 「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、前 2 項にかかわらずリボルビング払いとします。
4 利息は、年 18.0%を残債方式で日割計算し、融資日の翌日から返済日までの日数に応じた金額とします。利率は金融情勢の変動等により当社において改定させていただくことがあります。1 回払いの場合は利息を融資金とともに元利一括方式でお支払いいただきま す。
5 会員がリボルビング払いを指定した場合は、会員があらかじめ選択した支払コースに基づき、元金及び利息の合計額を当社所定の支払期日にお支払いいただきます。また、本人会員が希望し、当社が認めた場合には、ボーナスによるお支払い月(8 月、1 月)に、本人会員が指定した金額を加算してお支払いいただきます。
【お支払コース】
ご請求時の残高 | 5,000 円コース | 10,000 円コース | 20,000 円コース | 30,000 円コース |
1 円~100,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 |
100,001 円~200,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 | 40,000 円 | 60,000 円 |
200,001 円~300,000 円 | 20,000 円 | 40,000 円 | 80,000 円 | 120,000 円 |
【お支払例】
10,000 円コース、8 月 1 日に 50,000 円ご利用の場合
*初回(10 月 4 日)弁済金のお支払い(ご利用残高 50,000 円)
(1)計算期間 64 日(8 月 2 日~10 月 4 日)
(2)利息 1,578 円(50,000 円×18.0%×64 日÷365 日=1,578 円[小数点以下切捨て])
(3)お支払い元金 8,422 円(10,000 円-1,578 円=8,422 円)
(4)弁済金 10,000 円
(5)お支払い後残高 41,578 円(50,000 円-8,422 円=41,578 円)
*2 回目(11 月 4 日)弁済金のお支払い(ご利用残高 41,578 円)
(1)計算期間 31 日(10 月 5 日~11 月 4 日)
(2)利息 635 円(41,578 円×18.0%×31 日÷365 日=635 円[小数点以下切捨て])
(3)お支払い元金 9,365 円(10,000 円-635 円=9,365 円)
(4)弁済金 10,000 円
(5)お支払い後残高 32,213 円(41,578 円-9,365 円=32,213 円)第 35 条(カードキャッシング利用時及び支払い時の書面交付)
1 本人会員は、カードキャッシングを利用した場合、当社が適当と認めた日より、貸金業法第 17 条第 1 項に規定される書面及び同法第 18 条第 1 項に規定される書面に代えて、当社が毎月 16 日から翌月 15 日までの貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他所定の方法により交付すること、貸付け及び弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。
2 本人会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
第 36 条(遅延損害金)
本人会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済の日に至るまでカード
キャッシングの残債務(元金分)に対し、年 19.94%(1 年を 365 日とする日割り計算)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第 37 条(早期完済の場合の特約)
会員が、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払う場合には、当社所定の方法によるものとします。
Suica に関する特約
第 1 条(目的)
本特約は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」といいます。)が、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)第 1 条に規定するカード(家族カードを含むこととし、以下「カード」といいます。)のうち非接触 IC チップを内蔵し定期券機能を有しないカード(以下本特約において「本カード」といいます。)に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)で提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第 2 条(適用範囲)
1 本特約は、東日本旅客鉄道株式会社 IC カード乗車券取扱規則(平成 13 年 10 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 24 号。以下「IC カード取扱規則」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社 Suica 電子マネー取扱規則(平成 16 年 3 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 34 号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)に対する特約であり、本カードに適用されます。また、これらと異なる条項については本特約を優先することとします。
2 利用者が Suica を利用する場合は、IC カード取扱規則による記名 Suica として取り扱います。
3 利用者は本カードの利用に際し、IC カード取扱規則によるSuica 定期乗車券としては利用できないものとします。
4 Suica の利用等に関し、本特約に定めていない事項については、IC カード取扱規則及び電子マネー取扱規則の定めるところによります。電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」と読み替えることとします。
第 3 条(用語の定義)
本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。
(1)「利用者」とは会員規約及び本特約に定めるところにより、本カードの発行を受けた方をいいます。
(2)「SF」とは、JR 東日本が相当の対価を得て Suica に記録した金銭的価値をいいます。
(3)「チャージ」とは、JR 東日本の定める方法で Suica に SF を積み増しすることをいいます。第 4 条(発行及び所有権)
1 本カードは JR 東日本が Suica の利用を認め、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)がカードの入会申込を認めた場合にビューカード所定の方法により発行します。
2 本カードの所有権は JR 東日本及びビューカードに帰属するものとします。
第 5 条(デポジット)
本カードについては、デポジットに関する IC カード取扱規則の定めは適用しないものとします。第 6 条(制限事項)
1 会員規約第 5 条に定める本カードの有効期限を越えてSuica として使用することはできません。
2 IC カード取扱規則第 60 条の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第 7 条(チャージ)
1 利用者は、IC カード取扱規則第 12 条に定める機器のほか、Suica の処理が可能なビューカード又はビューカードが提携している会社又は組織の運営している現金自動貸付機等(以下「Suica 対応 ATM」といいます。)により、本カードのクレジット機能によってチャージをすることができます。
2 利用者が本カードのクレジット機能によりチャージを行う場合の支払方法は、カードショッピングの 1 回払いとします。
第 8 条(SF 残額の確認)
利用者は、IC カード取扱規則第 13 条に定める機器のほか、Suica 対応 ATM により、本カードの SF残額を確認することができます。
第 9 条(払い戻し)
1 JR 東日本は、IC カード取扱規則第 15 条にかかわらず、第 11 条第 3 号に該当する場合で JR 東日本が認めた場合、第 12 条に該当する場合又は第 13 条に該当する場合で、利用者から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限り SF 残額を払い戻します。なお、JR 東日本は IC カード取扱規則第 15 条に定める手数料は収受しません。ただし、第 11 条第 3 号に該当する場合、JR 東日本所定の払戻手数料及び振込手数料を負担していただく場合があります。
(1)Suica 対応 ATM により SF 残額の払い戻しを請求したとき
(2)前号の取り扱いによれない場合で、利用者が自らの責任において本カードを切断する等使用不能な状態にして、JR 東日本所定の方法により本カードをビューカードに送付して、SF 残額の払い戻しを請求したとき。
2 前項による払い戻しをした以降は、Suica は使用できなくなるものとします。
3 SF 残額を払い戻した後は、バス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、JR 東日本は責任を負わないこととします。
第 10 条(再発行)
1 JR 東日本は、IC カード取扱規則第 16 条及び第 17 条にかかわらず、会員規約第 15 条に定める再発行時に Suica の使用停止措置及び再発行を行います。この時、使用停止措置を行った Suica を再び使用することはできません。
2 JR 東日本は、再発行した本カードが利用者に届かなかった場合で SF 残額があった場合は利用者の再発行申請から 6 ヶ月経過した時点で、利用者指定の口座に振込手数料を差し引いた金額を返金します。なお、振込による返金ができなかった場合、その SF 残額は失効することとします。
第 11 条(無効の取扱い)
JR 東日本は、次の各号に該当する場合、Suica を無効とします。
(1)IC カード取扱規則第 43 条、第 45 条、又は第 46 条に該当した場合
(2)利用者の Suica の利用が本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
(3)利用者が会員規約第 17 条第 2 項若しくは第 4 項により会員規約第 2 条第 3 項に定義する会員たる資格を喪失し、又は本カードの利用停止措置若しくは返却措置の適用を受けた場合
第 12 条(更新カード発行時の取扱い)
利用者は、会員規約第 5 条の定めにより新しいカードが送付された場合で従前のカードに Suica の情報がある場合は、同条による処分の前に、その有効期限内に第 9 条による SF 残額の払い戻しを行うものとします。
第 13 条(カード退会時の取扱い)
利用者が本カードを任意に退会する場合は、IC カード取扱規則第 15 条の定めにかかわらず、第 9条による SF の払戻しを行った上で、会員規約第 17 条第 1 項の定めによるものとします。
第 14 条(免責事項)
1 本カードを紛失し又は盗難にあった場合等に、本カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuica の使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、JR 東日本はそれらを補償する責めを負いません。
2 本カードの Suica の機能が使用できないことにより利用者に生じる不利益、損害については、JR 東日本はその責めを負いません。
定期券機能付きSuica に関する特約第 1 条(目的)
本特約は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」といいます。)が、ビューカード会員規約(以
下「会員規約」といいます。)第 1 条に規定するカード(家族カードを含むこととし、以下「カード」といいます。)のうち非接触 IC チップを内蔵し定期券機能を有するカード(以下本特約において「本カード」といいます。)に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)で提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第 2 条(適用範囲)
1 本特約は、東日本旅客鉄道株式会社 IC カード乗車券取扱規則(平成 13 年 10 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 24 号。以下「IC カード取扱規則」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社 Suica 電子マネー取扱規則(平成 16 年 3 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 34 号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)に対する特約であり、本カードに適用されます。また、これらと異なる条項については本特約を優先することとします。
2 利用者が Suica を利用する場合は、IC カード取扱規則による記名 Suica として取り扱います。
3 Suica の利用等に関し、本特約に定めていない事項については、IC カード取扱規則及び電子マネー取扱規則の定めるところによります。電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」と読み替えることとします。
第 3 条(用語の定義)
本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。
(1)「利用者」とは会員規約及び本特約に定めるところにより、本カードの発行を受けた方をいいます。
(2)「SF」とは、JR 東日本が相当の対価を得て Suica に記録した金銭的価値をいいます。
(3)「チャージ」とは、JR 東日本の定める方法で Suica に SF を積み増しすることをいいます。
第 4 条(発行及び所有権)
1 本カードは JR 東日本が Suica の利用を認め、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)がカードの入会申込を認めた場合にビューカード所定の方法により発行します。
2 本カードの所有権は JR 東日本及びビューカードに帰属するものとします。
第 5 条(デポジット)
本カードについては、デポジットに関する IC カード取扱規則の定めは適用しないものとします。第 6 条(定期券機能の使用方法)
1 利用者は、Suica 定期乗車券の機能を使用する場合、次の各号のいずれかの取り扱いを行うものとします。
(1)本カードに対応する定期券の発売機(以下「多機能券売機」といいます。)で利用者自身が Suica 定期乗車券を購入することにより、その Suica 定期乗車券を記録する。
(2)利用者が所持する定期乗車券の情報を、多機能券売機により本カードに移し替える。
2 利用者が東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和 62 年 4 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 4 号。)第 36 条に定める通学定期乗車券(以下「通学定期券」といいます。)を使用する場合は、JR 東日本は同条の定めにより通学定期券を発売し、利用者は前項第 2 号の取り扱いを行う。
3 第 1 項第 2 号及び第 2 項の取り扱いを行う場合、JR 東日本は利用者が所持する定期乗車券を多機能券売機により回収するものとし、当該原券が Suica 定期乗車券であって、デポジットを収受している場合には、これを現金により返却するものとします。
第 7 条(制限事項等)
1 前条第 1 項第 1 号の取り扱いにより利用者が Suica 定期乗車券を購入する場合の支払方法は、現金又は本カードのクレジット機能によるカードショッピングの 1 回払いとします。
2 割引を適用するSuica 定期乗車券は、本カードで使用することはできません。
3 次の各号に該当する場合は、前条第 1 項第 2 号に定める取り扱いは行いません。
(1)利用者が所持する定期乗車券に登録された個人を特定する情報と、本カードに登録された個人を特定する情報に相違がある場合
(2)利用者が前条第 1 項第 2 号に定める取り扱いを行う以前に、本カードに定期乗車券の記録を行った場合
(3)利用者が所持する定期乗車券が Suica 定期乗車券であって、前条第 1 項第 2 号に定める取り扱いを行う以前に、本カードにチャージを行った場合
4 会員規約第 5 条に定める本カードのカード有効期限を越えて Suica として使用することはできません。ただし、本カードの有効期限内にこれを越える期間の Suica 定期乗車券を購入した場合は、当該 Suica 定期乗車券の有効期間内に限り、Suica として使用することができます。
5 前項にかかわらず、本カードの有効期限を越えた場合、すでに購入されている有効なバスの定期乗車券(以下「バス定期券」といいます。)はご利用になれません。
第 8 条(チャージ)
1 利用者は、IC カード取扱規則第 12 条に定める機器のほか、Suica の処理が可能なビューカード又はビューカードが提携している会社又は組織の運営している現金自動貸付機等(以下「Suica 対応 ATM」といいます。)により、本カードのクレジット機能によってチャージをすることができます。
2 利用者が本カードのクレジット機能によりチャージを行う場合の支払方法は、カードショッピングの一回払いとします。
第 9 条(SF 残額の確認)
利用者は、IC カード取扱規則第 13 条に定める機器のほか、Suica 対応 ATM により、本カードの SF残額を確認することができます。
第 10 条(SF の払い戻し)
1 JR 東日本は、IC カード取扱規則第 15 条にかかわらず、第 13 条第 3 号に該当する場合で JR 東日本が認めた場合、第 14 条に該当する場合又は第 15 条に該当する場合で、利用者から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限り SF 残額を払い戻します。なお、JR 東日本は IC カード取扱規則第 15 条に定める手数料は収受しません。ただし、第 13 条第 3 号に該当する場合、JR 東日本所定の払戻手数料及び振込手数料を負担していただく場合があります。
(1)利用者が、Suica 対応 ATM により SF 残額の払い戻しを請求したとき
(2)前号の取り扱いによれない場合で、利用者が自らの責任において本カードを切断する等使用不能な状態にして、JR 東日本所定の方法により本カードをビューカードに送付して、SF 残額の払い戻しを請求したとき
2 前項による払い戻しをした以降は、Suica は使用できなくなるものとします。
3 SF 残額を払い戻した後は、バス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、JR 東日本は責任を負いません。
4 本カードに有効期間開始前又は有効期間内の定期乗車券又はバス定期券の情報を有している場合、SF 残額を払い戻すことはできません。
第 11 条(Suica 定期乗車券の払い戻し)
JR 東日本は、第 13 条第 3 号に該当する場合で JR 東日本が認めた場合、第 14 条に該当する場合、第 15 条に該当する場合、又は有効な Suica 定期乗車券が不要となった場合に、IC カード取扱規則
に定めるところにより、Suica 定期乗車券の払い戻しを行います。ただし、IC カード取扱規則第 15 条にかかわらず、Suica 定期乗車券と SF 残額を同時に払い戻すことはできません。
第 12 条(再発行)
1 利用者が、本カードを紛失し又は盗難にあった場合は、JR 東日本は IC カード取扱規則第 16 条にかかわらず、次の各号により本カード及び Suica を再発行します。ただし、JR東日本が認めた場合は、第 1 号及び第 2 号の取扱いによらないことがあります。
(1)利用者は、JR 東日本への申し出の翌日以降、Suica の再発行を取り扱う駅で記名 Suica の再発行を受ける。この場合、利用者は公的証明書等の提示により利用者本人であることを証明するとともに、JR 東日本所定のデポジットを支払う。
(2)利用者は、前号で再発行した記名 Suica を、第 6 条第 1 項第 2 号の取扱いにより再発行した本カードに移し替える。
2 紛失・盗難以外の理由で本カードの使用停止措置及び再発行を行う場合は、JR 東日本
は IC カード取扱規則第 17 条にかかわらず、次の通り本カード及び Suica を再発行します。この時、使用停止措置を行った Suica を再び使用することはできません。
(1)当該カードに、有効期間開始前又は有効期間内の定期券又はバス定期券の情報を有していない場合は、JR 東日本は会員規約第 15 条に定める再発行時に Suica の再発行を行います。
(2)当該カードに有効期間開始前又は有効期間内の定期券の情報を有している場合は、次の通りとします。
ア JR 東日本は、利用者からの JR 東日本所定の窓口への申し出以降、当該カードの Suica 定期乗車券の内容についての証明書を利用者へ送付する。また、利用者は、JR 東日本が定める申込書を Suica の再発行を行う駅に 提出し、Suica 利用停止通知書の交付を受ける。
イ 利用者は、アによる証明書を受領後、JR 東日本が定める駅に当該証明書を提出し、磁気定期券の交付を受ける。磁気定期券交付までの間、利用者は当該カードとアにより交付された Suica 利用停止通知書の 2 点により乗車する。
ウ 利用者は、第 6 条第 1 項第 2 号の取扱いにより、磁気定期券の情報を新たに送付された本カードに移し替えて、当該カードを Suica 利用停止通知書とともにビューカードに返却する。
(3)当該カードに有効期間開始前又は有効期間内のバス定期券の情報を有している場合は、次の通りとします。
ア 利用者は、JR 東日本所定の窓口への申し出に加え、JR 東日本が定める申込書を Suica の再発行を行う駅に提出し、Suica 利用停止通知書の交付を受ける。
イ 利用者は、JR 東日本及びビューカードが再発行した本カードを受け取るまでの間、バス事業者の定める取扱いにより乗車する。
ウ 利用者は、新たにカードが送付された後、当該カードを Suica 利用停止通知書とともにビューカードへ返却する。
(4)JR 東日本は、再発行した本カードが利用者に届かなかった場合で、SF 残額があった場合は利用者の再発行申請から 6 ヶ月経過した時点で、利用者指定の口座に振込手数料を差し引いた金額を返金します。なお、振込による返金ができなかった場合、その SF 残額は失効することとします。
第 13 条(無効の取扱い)
JR 東日本は、次の各号に該当する場合、Suica を無効とします。
(1)IC カード取扱規則第 43 条、第 45 条、又は第 46 条に該当した場合
(2)利用者の Suica の利用が本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
(3)利用者が会員規約第 17 条第 2 項若しくは第 4 項により会員規約第 2 条第 3 項に定義する会員たる資格を喪失し、又は本カードの利用停止措置若しくは返却措置の適用を受けた場合
第 14 条(更新カード発行時の取扱い)
利用者は、会員規約第 5 条の定めにより新しいカードが送付された場合、従前のカードの Suica は、同条による処分の前にその有効期限内に次の各号のいずれかの取扱いを行うものとします。
(1)Suica を、JR 東日本所定の機器を利用者自身が操作することにより、従前のカードから新しいカードに移し替える。
(2)第 10 条により SF 残額を払い戻す。
第 15 条(カード退会時の取扱い)
利用者が本カードを任意に退会する場合は、IC カード取扱規則第 15 条の定めにかかわらず、次の各号の取扱いを行った上で、会員規約第 17 条第 1 項の定めによるものとします。
(1)本カードに有効な Suica 定期券情報を有している場合は、当該 Suica 定期乗車券を払い戻す。
(2)第 10 条により SF 残額を払い戻す。
第 16 条(再印字)
本カード裏面の Suica 定期乗車券の印字事項が不明となったときは、Suica 定期乗車券として使用することができません。この場合、利用者は、多機能券売機により再印字するものとします。
第 17 条(免責事項)
1 本カードを紛失し又は盗難にあった場合等に、本カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuica の使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、JR 東日本はそれらを補償する責めを負いません。
2 本カードの Suica の機能が使用できないことにより利用者に生じる不利益、損害については、JR 東日本はその責めを負いません。
家族カード特約
第 1 条(適用範囲)
本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社 IC カード乗車券取扱規則(平成 13 年 10 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 24 号。)、東日本旅客鉄道株
式会社 Suica 電子マネー取扱規則(平成 16 年 3 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 34 号。)、 Suica に関する特約(以下「Suica 特約」といいます。)、定期券機能付き Suica に関する特約(以下
「Suica 定期券特約」といいます。)に関する特約であり、Suica 特約及び Suica 定期券特約における
「本カード」のうち、会員規約第 4 条に定める家族カードに適用されます。また、これらと異なる条項については本特約が優先的に適用されます。
第 2 条(用語の定義)
本特約において、「利用者」とは、会員規約及び本特約により家族カードの発行を受けた方をいいます。
第 3 条(発行)
家族カードは、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」といいます。)が Suica の利用を認め、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)が家族カードの入会申込を認めた場合に、ビューカード所定の方法により発行します。
第 4 条(SF の払い戻し)
JR 東日本は、Suica 特約第 9 条第 1 項又は Suica 定期券特約第 10 条第 1 項に基づき家族カードの SF 残額を払い戻す場合、次の各号によることとします。
(1)SF 残額は利用者に払い戻します
(2)払い戻しの方法として、Suica 特約第 9 条第 1 項(2)又は Suica 定期券特約第 10 条第 1
項(2)に該当するときは、会員規約第 10 条第 1 項に定める本人会員があらかじめ約定しビューカードが指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によることができるものとします
(3)(2)によることができないとき、利用者は、口座振替の方法により払い戻しを行う預金口座を別に約定しビューカードの指定を受けることについて、会員規約第 2 条に定める本人会員に対し代理権を授与するものとします
(4)(2)及び(3)によることができないときは、利用者が別に約定しビューカードが指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法によることができるものとします
オートチャージに関する特約
第 1 条(適用範囲)
本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社 IC カード乗車券取扱規則(平成 13 年 10 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 24 号。以下「IC カード取扱規 則」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社 Suica 電子マネー取扱規則(平成 16 年 3 月東日本旅 客鉄道株式会社公告第 34 号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)、モバイル Suica 会員規約、鉄道利用に関する特約及びオートチャージ利用特約(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対 する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約
の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、「IC カード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」、「電子マネー取扱規則」による場合、「Suica 電子マネー」を
「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第 2 条(オートチャージサービス)
「オートチャージ」とは、会員規約第 1 条に規定するカード(家族カードを含むこととし、以下本特約において「本カード」といいます。)のうち非接触 IC チップを内蔵するカード(以下本特約において「Suica付カード」といいます。)又は本カードとリンクに関する特約第 2 条のリンク(以下本特約において「リンク」といいます。)をした「記名 Suica(「電子マネー取扱規則」に規定する、「IC カード等」のうち記名されたものも含む。)」又は本カードにより会員登録されたモバイル Suica 電話機等(以下「モバイル Suica 電話機等」といいます。)における SF 残額があらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」といいます。)以下の場合、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」といいます。)が別に定めるオ
ートチャージ機能を有する自動改札機等を利用して入出場する際に、本カードのクレジット機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、 それにより提供されるサービスを本特約において「本サービス」といいます。
第 3 条(利用方法等)
1 会員は、Suica 付カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定については、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)にカードの入会申込みをされる際に JR 東日本所定の方法により行うか、ビューカード又はビューカードが提携している会社もしくは組織の運営する Suica 対応 ATM(以下「ATM」とい
います。)により行い、実行判定金額及び入金実行金額の変更及び利用停止については、 ATM により行うこととします。
2 会員は、リンクした記名 Suica へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、ATM により行うこととします。
3 会員は、モバイル Suica 電話機等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、当該モバイル Suica 電話機等により行うこととします。
4 実行判定金額及び入金実行金額は、1 万円を限度として 1 千円単位で設定することとします。
5 本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。
6 オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、ビュ
ーカード又は JR 東日本が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。第 4 条(制限事項等)
1 1 日のオートチャージの合計額の上限は 2 万円とします。
2 本カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。
3 本サービスのお支払いは、本カードのクレジット機能によるカードショッピングの 1 回払いとします。ただし、ビューカードが認めた場合にはこの限りではありません。
4 会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。
5 会員は、Suica に関する特約第 9 条又は定期券機能付きSuica に関する特約第 10 条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージした Suica 付カードにおける SF の払い戻しはできないものとします。
6 ビューカード又は JR 東日本が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第 5 条(有効期限)
1 本サービスの有効期限は、本カードの有効期限までとします。
2 リンクによる本サービスの有効期限については、以下の各号の通りとします。
(1)リンクによる本サービスの有効期限の経過後に、ビューカード及び JR 東日本
(以下総称して「両社」といいます。)が引き続き本カードの会員と認める場合には、ATM において JR 東日本が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。
(2)両社が引き続き本カードの会員と認めた場合でも、本カードの有効期限内に前項の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
(3)会員が本カードの有効期限の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第 6 条(紛失・盗難等)
1 会員は、万一リンクした記名 Suica を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに Suicaを取り扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
2 会員は、オートチャージ設定されたモバイル Suica 電話機等を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにモバイルSuica コールセンター又はパソコン向けモバイル Suica サイトを通じて再発行に必要な登録処理を行うこととします。
3 JR 東日本は前 2 項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第 7 条(免責事項)
1 不可抗力、システム上のトラブル、第 4 条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、ビューカード、JR 東日本のいずれもその責任を負わないこととします。
2 リンクした記名 Suica 又はオートチャージ設定されたモバイル Suica 電話機等を紛失し、又は盗難にあった会員が第 6 条の手続きを行わなかった場合、及び第 6 条第 3 項に規定するリンクした記名 Suica 又はオートチャージ設定されたモバイル Suica 電話機等の使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用、又は、リンクした記名 Suica 又はオートチャージ設定されたモバイル Suica 電話機等の使用等(払い戻しを含みます。)により生じた会員の損害については、ビューカード、JR 東日本のいずれもそれらを補償する責めを負いません。
3 会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。
リンクに関する特約
第 1 条(適用範囲)
本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、東日本旅客鉄道株式会社 IC カード乗車券取扱規則(平成 13 年 10 月東日本旅客鉄道株式会社公告第 24 号。以下「IC カード取扱規則」といいます。)及び東日本旅客鉄道株式会社 Suica 電子マネー取扱規則(平成 16 年 3 月東日本
旅客鉄道株式会社公告第 34 号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、IC カード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」と読み替えることとします。また、電子マネー取扱規則による場合、「Suica 電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第 2 条(リンクサービス)
「リンク」とは会員規約第 1 条に規定するカード(家族カードを含むこととし、以下本特約においては
「本カード」といいます。)と、IC カード取扱規則第 3 条第 1 項第 1 号に規定する「記名 Suica(電子マ
ネー取扱規則に規定する、「IC カード等」のうち記名されたものも含む。)」の情報を関連付ける第 3条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を可能にすることをいいます。
(1)本カードを決済カードとした記名 Suica による「オートチャージに関する特約」第 2 条に定める「オートチャージ」サービス
(2)その他株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)又は東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」といいます。)が別に定めるサービス
第 3 条(設定方法)
1 リンク設定及び解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、ビューカード又はビューカードが提携している会社もしくは組織の運営する Suica 対応 ATM により行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。
2 リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつビューカード及び JR 東日本の承認を得ることが必要です。
(1)リンク設定を行う本カードと記名 Suica に登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること
(2)リンク設定を行う記名 Suica が Suica 電子マネー対応であること
(3)リンク設定を行う記名 Suica がビューカード及び JR 東日本が別に定める記名 Suica ではないこと
(4)リンク設定を行う本カードが他の記名 Suica と既にリンクしていないこと
(5)リンク設定を行う記名 Suica が既に他の本カード又は JR 東日本が提携した各会社と発行するビューTypeⅡ提携カードとリンクしていないこと
(6)リンク設定を行う本カード及び記名 Suica のいずれも無効なカードでないこと
3 リンクした本カード及び記名 Suica のいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。
4 ビューカード又は JR 東日本が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第 4 条(紛失・盗難等)
1 会員は、万一リンクした記名 Suica を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに Suicaを取り扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
2 JR 東日本は前項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第 5 条(免責事項)
不可抗力、システム上のトラブル、第 3 条第 2 項各号に合致しない場合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、ビューカード、JR 東日本のいずれもいかなる責任も負わないこととします。
大人の休日倶楽部カード特約第 1 条(適用範囲)
1 本特約は、ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に対する特約であり、会員規約第 1 条に規定するカードのうち大人の休日倶楽部ジパングカード及び大人の休日倶楽部ミドルカードに適用されます。
2 会員規約及び Suica に関する特約、オートチャージに関する特約又はリンクに関する特約
(以下まとめて本特約において「会員規約等」といいます。)と異なる条項については本特約を優先することとし、本特約に定めのない事項については、会員規約等を適用するものとします。
3 本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。
第 2 条(大人の休日倶楽部会員資格喪失時の取扱い)
会員は、大人の休日倶楽部会員の資格を喪失した場合、大人の休日倶楽部ジパングカード又は大人の休日倶楽部ミドルカードについても同時に退会するものとします。
Apple Pay モバイルペイメント特約第 1 章 総則
第 1 条(目的等)
1 本特約は、株式会社ビューカード(以下「当社」といいます。)から所定の会員規約(以下
「会員規約」という。)に基づきカード(ただし、当社が認めるカードに限られます。)の貸与
を受けた会員が、Apple 社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、Apple Pay を利用する場合において、そのサービス(以下
「本サービス」という。)の内容・利用方法・その他の事項(以下、本サービスに係る会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるものとします。
2 本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
3 本サービスについては、本特約のほか、Apple 社約款が適用されます。
第 2 条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有します。
(1) 「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(2) 「Apple 社」とは、利用者に対して、Apple Pay を含む、指定モバイル端末に係るサービスを提供する「Apple Japan 合同会社」をいいます。
(3) 「Apple Pay」とは、Apple 社と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を「Apple社約款」という。)に基づき同社が利用者に提供する本件モバイル端末を、非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
(4) 「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple 社が利用者に提供するApple Pay のためのアプリケーションをいいます。
(5) 「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いて本サービスを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申込む会員が指定したカードをいいます。
(6) 「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
(7) 「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いて Apple Pay を利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
(8) 「QUICPay」とは、JCB が単独または提携するカード発行会社と共に運営する IC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
(9) 「QUICPay プラス」とは、QUICPay を基礎として、その機能を拡張した決済システムで、
『QUICPay+』の名称が付されたものをいいます。
(10) 「QUICPay 加盟店」とは、QUICPay を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
(11) 「QUICPay プラス加盟店」とは、QUICPay 加盟店のうち、JCB 所定の標識を表示している加盟店をいいます。
(12) 「JCB Contactless」とは、JCB が運営するIC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。なお、QUICPay と JCB Contactless は、いずれも JCB が運営する非接触式決済システムですが、通信規格が異なる決済システムです。
(13) 「JCB Contactless 加盟店」とは、JCB Contactless を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
(14) 「Mastercard コンタクトレス」とは、マスターカード社が運営する IC チップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
(15) 「Mastercard コンタクトレス加盟店」とは、Mastercard コンタクトレスを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
第 3 条(契約手続き等)
1 当社の指定する種別のカードの会員が本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、ApplePay 所定の方法により本契約の申込みおよび指定モバイル端末へのカードの登録申込みを行い、当社が審査の上承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知されます。又、当該通知と共に指定モバイル端末に Apple Pay 所定の方法による当該申込みに係るカードの登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、その他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。
2 前項に定める当社の指定する種別のカードは別途定めるものとします。
3 家族会員が家族カードを指定カードとして、本人会員の代理人として本契約を申込む場合、家族会員はあらかじめ本人会員の同意を取得の上、本契約を申込むものとします。
第 4 条(商標その他の知的財産権について)
QUICPay の決済システムに関する商標その他の知的財産権は、JCB および同システムの提供者に帰属します。その他、本サービスに関する知的財産権は、関係する事業者に帰属します。なお、利用者は、当該知的財産権を侵害しないものとします。
第 5 条(付帯サービス)
1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
2 利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
3 当社、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第 6 条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
1 利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 利用者は、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
3 Apple Pay は、本件モバイル端末を所持する者が Apple Pay を利用しようとする都度、利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下「本パスコード」という。)を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認証」という。)を、本件モバイル端末を所持する者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、またそれにより本件モバイル端末を所持する者が利用者本人であると推定されます。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管
理するものとします。また、利用者は、第三者に容易に推測されるような記号・番号(氏名、生年月日、電話番号等)を本パスコードとして登録しないようにするものとします。
4 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能の利用登録をしている場合、生体認証情報の照合によって、モバイル端末認証を行うことができます。生体認証情報の照合により利用者の同一性について確認ができた場合は、当該利用については利用者本人のものと看做します。なお、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によるモバイル端末認証を行うことができる場合があります。その場合は、利用者は前項に定める義務を負うものとします。
5 利用者が本サービスを利用する場合、オンラインショッピング本人認証サービス(Visa が提供する「Visa Secure」、マスターカード社が提供する「SecureCode™」、JCB が提供する
「J/Secure™」の総称)により要求される暗証番号・xxxxxによる本人認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第 2 章 個人情報の取扱い
第 7 条(個人情報の収集、保有、利用)
1 利用者および本契約を申込まれた方(以下「利用者等」という。)は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供、(4)本サービスの不正利用の防止のために、Apple 社から以下の①から④の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
① 利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等が Apple 社に登録した事項
② 本件モバイル端末の識別番号、端末の種別その他端末に関する情報
③ 利用者等が本契約の申込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
④ 本契約締結の諾否に関する情報
2 利用者は、当社が Apple 社に対して、(1)Apple 社における本契約締結後の管理や本サービスの提供、(2)Apple 社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのた
めに、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、本サービスの利用履歴および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。なお、Apple Pay の利用にあたり、Apple 社または ApplePay に関連するサービスを提供する者が、Apple 社約款または該当サービス提供者の約款等に基づき、利用者等の Apple Pay の利用に関する情報を取得する場合には、当該約款等が適用されるものとし、当社はこれについて一切の責任を負いません。
3 利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第 1 項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第 3 章 モバイルペイメントサービス第 9 条(利用可能な金額)
1 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
2 前項にかかわらず、第 10 条第 1 項①の加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、 20,000 円となります。
3 前 2 項にかかわらず、当社が特に定める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第 10 条(ショッピング利用)
1 利用者は、以下の①から④の加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、JCB、マスターカード社、QUICPay または Apple 社所定の本サービスが利用できるマークが表示されますが、当該表示のない店舗であっても、本サービスを利用できる場合があります。ただし、Apple 社所定のマークが表示されている店舗であったとしても、①から④の加盟店でない場合は、本サービスを利用することはできません。
① QUICPay 加盟店(QUICPay プラス加盟店を除く。)
② QUICPay プラス加盟店
③ JCB Contactless 加盟店、Mastercard コンタクトレス加盟店
④ インターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、Apple Payを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
2 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類または、その他の条件によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用できない場合があること、あるいは、取り扱う金額が制限される場合があります。
3 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつ Apple Pay 所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
4 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
5 利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カード
の本人会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
6 利用者は、会員規約の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第 11 条(支払区分)
1 前条第 1 項①および②の加盟店においては、会員規約の定めにかかわらず、利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング 1 回払いのみとなります。ただし、利用者は、会員規約第 26 条第 8 項の定めに従い、支払区分を変更することができます。
2 前条第 1 項③および④の加盟店においては、会員規約第 26 条が適用されます。
第 12 条(金融サービス)
利用者は、指定カードにおいて金融サービスを利用できる場合は、当社が別途公表した日以降、本サービスにより金融サービスの提供を受けることができます。なお、当社は利用者に対して、将来における金融サービスの提供開始を保証するものではありません。
第 4 章 その他
第 13 条(本件モバイル端末の紛失、盗難等)
1 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本人会員の負担とします。この場合、会員規約第 14 条の適用はありません。
2 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の①または②の措置をとるものとします。
① 当社に対する届け出
お届け先については、当社のホームページ等でご案内しておりますので、そちらをご覧下さい。
② Apple 社所定の方法による遠隔操作でのApple Pay の機能停止措置の実施
3 利用者は、指定カードの紛失、盗難に気付いた場合には、会員規約第 14 条に従うとともに、当社に対し、当該カードが本サービスの指定カードである旨の届け出を行うこととします。
第 14 条(サービスの一時停止・終了等)
1 本サービスは、本サービスを提供するために必要なシステム(以下「本決済システム」という。)の定期的な保守点検および更新を行うために、一時停止されることがあります。
2 前項に加え、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または終了することがあります。
(1) 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
(3) 本サービスまたは本決済システムの障害等により、セキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
3 Apple 社は、Apple 社約款に基づく場合、利用者から本件モバイル端末の紛失等の届け出があった場合、利用者からの要請があった場合、または本件モバイル端末の返還、交
換がなされる場合には、指定カードの利用の停止、本件モバイル端末への登録の削除をすることがあります。
4 前 3 項に定める場合のほか、Apple 社は、同社の判断により Apple Pay の提供を停止、終了または同サービスの内容を変更する場合があります。
第 15 条(免責)
1 当社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
(1) 本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されている IC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
(2) 本件モバイル端末の電池切れによる場合
(3) Apple 社が利用者に対してApple Pay に係るサービス提供を停止もしくは終了している場合、またはその他 Apple 社の事情に起因する場合
(4) 前条に基づき、本サービスが一時停止または終了された場合
2 当社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
3 当社は、第 1 項に定めるほか、Apple 社、通信事業者等その他の第三者が提供する商品、サービスの機能、内容について、一切責任を負いません。
第 16 条(解約の手続き)
利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple Pay 所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を解約することができます。この場合、指定カードの本モバイル端末への登録は抹消されます。
第 17 条(解除等)
1 当社は、1 ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を解除することができ ます。ただし、利用者が本特約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわら ず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
2 次の(1)から(8)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します。
(1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
(2) Apple 社と利用者との間の Apple Pay に係る契約が終了したとき
(3) 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
(4) 利用者が当社に対して、指定カードを紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
(5) 利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
(6) 利用者が本特約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
(7) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(8) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
第 18 条(本契約終了後の取扱い)
第 16 条および第 17 条に基づき本契約が終了した場合または理由のいかんを問わず本サービスが終了した場合であっても、利用者が会員規約に基づき、有効に指定カードを保有する場合には、当該カードは会員規約に基づき利用することができるものとします。
第 19 条(サービスの変更、一時停止または終了について)
Apple 社、JCB その他本サービスの提供会社の事情により、サービスの変更、一時停止または終了することがあります。
『本規約及び適用となる各特約をご承諾いただけない場合には、カードご利用前にカードを切断の上、当社までご返却下さい。』
【お問合せ・ご相談窓口】
1 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された箇所にご連絡下さい。
2 本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面、ビューカードの入退会、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡下さい。
3 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは下記にご連絡下さい。
4 紛失・盗難についてのお申し出はビューカード紛失・盗難デスク又は下記にご連絡下さい。
株式会社ビューカード ビューカードセンター(お客さま相談室)
〒100-0000 xxxxxxxx 0-0-0
XXL 03 (6685) 7000
【カード発行会社】
株式会社ビューカード
〒141-8601 xxx品川区xx 1-5-1
個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1 ビューカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認の上、株式会社ビューカード
(以下「当社」といいます。)に、本人会員又は家族会員としてクレジットカード(以下「カード」といいます。)の入会申込みをされた方(以下まとめて「会員等」といいます。)は、下表に
示す利用目的のため、会員等の以下の i)~ vii)の情報を当社が必要な保護措置を講じた上で収集、利用することに同意します。
企業名 | 利用目的 | 利用情報 |
当社 | ①与信判断、与信後の管理、債権の回収 | ⅰ)~ⅶ) |
②カードの機能、付帯サービス、特典等の提供 | ⅰ)~ⅲ) | |
③市場調査、商品開発 | ⅰ)~ⅲ) | |
④当社が営む事業(内容は当社の HP に掲載) における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 | ⅰ)~ⅲ) | |
(共同して利用する者の範囲)東日本旅客鉄道 株式会社(以下「JR 東日本」といいます。)を含む JR 東日本の有価証券報告書等に記載されているグループ会社 | ⑤市場調査、商品開発 | ⅰ)~ⅲ) |
⑥旅客鉄道事業、旅行業、広告業、小売業、保険媒介代理業、スポーツ施設提供業、宿泊業等共同利用会社が営む事業における商品、ポイント特典、サービスに関する宣伝物等の送付及び それに付随する営業案内 | ⅰ)~ⅲ) | |
⑦キャンペーン等に基づく特典の提供 | ⅰ)~ⅲ) | |
⑧共同利用会社各社から会員等への取引上必 要な連絡及び取引内容の確認 | ⅰ)~ⅲ) | |
⑨共同利用会社各社の行う会員組織の登録及 び維持管理、又はポイントサービスの円滑な実施 | ⅰ)~ⅲ) | |
⑩Suica 関連サービスの提供 | ⅰ)ⅱ) | |
➃旅客鉄道事業、旅行業事業における申込書の 作成 | ⅰ)ⅱ) |
i) 氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、勤務先、勤務先電話番号、職業、カード利 用目的、E-Mail アドレス等、会員等が入会申込み時に届けた事項及び会員規約第 16条に基づき入会後に届けた事項、その他当社が提供するサービスの利用に際して会員等が届け出た事項
ii) 入会申込日、入会承認日、利用可能枠、有効期限、カード番号等、会員等と当社の契約に関する事項
iii) 会員のカードの利用内容、支払状況及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
iv) 会員等が届け出た会員及び会員の配偶者の資産、収入、負債、家族構成、並びに当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
v) 官報や電話帳等一般に公開されている情報
vi) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項、その他適法かつ適正な方法により当社が収集した公的機関が発行する書類の記載事項
vii) 会員等が当社に提出した源泉徴収票、所得証明書等の記載事項
2 当社及び当社と共同で個人情報を利用する者は、第1項xxの利用目的以外には利用しないものとします。なお、個人情報管理責任者は当社とします。
3 会員等は、当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 2 条(個人信用情報機関の利用及び登録)
1 本人会員及び本人会員として入会を申込まれた方(以下併せて「本人会員等」といいま す。)は、本人会員等の与信判断、与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を
業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第 39 条等により、本人会員等の支払能力の調査の目的に限り、それらを利用することに同意します。
2 本人会員等の会員規約に係る契約(以下「本契約」といいます。)に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、本人会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | ① 本契約に係る申込みをし た事実 | ② 本契約に係る客観的 な取引事実 | ③ 債務の支払いを延滞 した事実 |
登録期間 | 当社が個人信用情報機関に 照会した日から 6 ヶ月間 | 契約期間中及び契約終 了後 5 年以内 | 契約期間中及び契約終 了日から 5 年間 |
3 当社の加盟個人信用情報機関の名称、住所、連絡先並びに提携個人信用情報機関は、以下に記載の通りです。また、当社が本契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
加盟個人信用情報機関 | 連絡先 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ |
※ 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
※ 株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等、支払回数等契約内容に関する情報、年間請求予定額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等となります。
提携個人信用情報機関 | 連絡先 |
株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx TEL0570-055-955 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ |
全国銀行個人信用情報センター | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-1 TEL0120-540-558 又は 03-3214-5020 |
第 3 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1 会員等は、当社又は加盟個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、ビューカードセンター(お客さま相談室)にご連絡いただくか、HP に掲載したご案内をご確認ください。
(2)加盟個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関に連絡するものとします。
2 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。
第 4 条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、会員等が本契約の必要な事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、第 1 条第 1 項xx「利
用目的④又は⑥」に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第 5 条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出)
会員は、第 1 条第 1 項において定める宣伝印刷物の送付等営業案内の中止を申し出ることができます。ただし、ご利用代金明細書送付時及びカード送付時に同時にお送りする宣伝印刷物等の営業案内は除きます。なお、本条に関する申し出は会員規約の末尾に記載のビューカードセンター(お客さま相談室)へ連絡するものとします。
第 6 条(入会申込みの事実の利用)
本契約が不成立の場合であっても入会申込みをした事実は、第 1 条第 1 項及び第 2 条第 2 項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 7 条(本人会員及び家族会員間での情報提供の承諾)
1 家族会員は、本人会員が会員規約に基づく義務を適切に履行する目的に利用するために、第 1 条第 1 項ⅰ)からⅳ)までに掲げる情報を、当社が本人会員に対して提供することに同意するものとします。
2 本人会員は、家族会員が会員規約に基づき、本人会員の当社に対する債務を弁済する目的に利用するために、本人会員がカード利用に基づき負担している債務額の情報を、当社が家族会員に対し提供することに同意するものとします。
個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項-Suica 付ビューカードに関する特約第 1 条(東日本旅客鉄道株式会社による個人情報の収集・利用)
「Suica 付ビューカード」の申込者及び利用者(以下「利用者」といいます。)は、東日本旅客鉄道株式
会社(以下「JR 東日本」といいます。)が、氏名・生年月日・性別・電話番号及び Suica の機能の使用に関する情報(家族会員申込人の情報を含む。)を以下の目的のために収集、利用することに同意するものとします。
(1)本人会員が JR 東日本に届け出た電話番号・住所の、家族会員の Suica への登録及び「Suica に関する特約」及び「定期券機能付き Suica に関する特約」に定める利用目的での使用
(2)Suica 付ビューカードの発行又は発行後の利用者の管理
(3)Suica 付ビューカードに関するサービスの提供
(4)利用者への取引上必要な連絡及び取引内容の確認、その他取引の適切かつ円滑な実施
(5)JR 東日本の営む事業(内容については JR 東日本の HP に掲載)における商品開発、市場調査
第 2 条(変更の届出)
利用者は氏名・生年月日・性別・電話番号について変更が発生した場合は、速やかに株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)に届け出るものとし、ビューカードは JR 東日本へその内容を送付することとします。