利用契約申込みの受諾 のサンプル条項

利用契約申込みの受諾. 1 利用契約は、当社が、契約者からの本サービスの利用契約申込みを受諾したときに成立するものとする。但し、当社が「発注書」を受領し、5営業日以内に本条第 2 項の規定に基づき利用契約申込みを受諾しない旨の通知をしなかった場合には、本サービスの利用契約申込みを受諾したものとみなすことができるものとする。なお、定額サービス(ライセンス等)の数量の変更についてはメールで申込み内容を受領し、当社から承諾したメールの返信をもって受諾したものとする。 2 当社は、契約者が次の各号に該当すると判断した場合には、その契約を受諾しないことができ、その場合には、契約者に通知をするものとする。 (1) 申込みに係る本規約上の義務を怠るおそれがある場合 (2) 発注書に虚偽事実の記載や内容の記入漏れ、申込みに不備があった場合 (3) 過去、本規約の条項のいずれかに違反する行為を行ったと当社が判断した場合 (4) 過去又は現在、本サービスの利用料金又は手続に関する費用等の支払いを怠り、又は怠るおそれがある場合 (5) 過去、当社以外に対して明らかに違法行為と判断される行為をしたことが判明した場合

Related to 利用契約申込みの受諾

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)