利用権譲渡等の禁止 のサンプル条項

利用権譲渡等の禁止. 会員は、サービスの利用に関する権利、サービスの利用で得られた情報並びにID・パスワ ード等を第三者に譲渡または売買もしくはサービスの利用を許諾すること、及び転用、転貸、名義変更、質権の設定その他の担保に供するなどの行為をしないものとします。
利用権譲渡等の禁止. 契約者は本サービスの契約者として有する権利を第三者に転売、譲渡、使用、もしくはこれに類する行為、または質権の設定等その他担保に供する行為等はできないものとしま す。
利用権譲渡等の禁止. 利用者は、弊社の承諾なしに本サービスの利用者として有する権利を第三者に転売、譲渡、使用、もしくはこれに類する行為、または質権の設定等その他担保に供する行為等はできないものとします。
利用権譲渡等の禁止. 乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本サービス利用契約上の地位を第三者に移転し、または本サービス利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、貸与し、承継し、もしくは担保に供してはならないものとします。
利用権譲渡等の禁止. 利用契約者は、弊社と別途格別の合意がある場合を除き、本件各種サ_ピスの利用に関する権利について、 第三者に譲渡、 名毅変更、 貸与、 質権その他の担保設定等の行為をできないものとする。
利用権譲渡等の禁止. 乙は、甲の承諾なしに本サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡、使用、もしくはこれに類する行為、または質権の設定等その他担保に供する行為等はできないものとします。

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  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。