利用申込者情報等の利用 のサンプル条項

利用申込者情報等の利用. 1. 弊社は、お客様より提出された利用申込者情報等を、善良な管理者の注意をもって管理し、お客様の承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用しません。 2. 弊社は、利用申込者情報等を次の目的のために利用することができ、お客様はこれを承諾します。 (1) 本サービスの提供、管理または運営のため (2) 本サービスまたは本規約に関して、弊社がお客様に連絡をするため (3) キャンペーン、アンケート等その他弊社の製品やサービス等に関するお知らせ等をお客様に送付するため(なお、お客様から、当該お知らせ等を送付されることを希望しない旨ご連絡があった場合は、以降送付いたしません。) (4) キャンペーンやアンケート等に伴う景品等の発送のため 3. 利用申込者情報等に基づいて弊社がお客様に対して通知、連絡を試みたにもかかわらず、お客様に通知、連絡がされなかった場合においても、弊社が利用申込者情報等に基づきお客様に対して通知、連絡したこと、またはお客様と連絡がとれなかったことに起因して、お客様に生じたいかなる不都合または損害についても、弊社は一切責任を負いません。なお、利用申込者情報等に基づいて弊社がお客様に対して通知、連絡ができなかった場合に、弊社は他の情報または手段により、お客様に通知、連絡をすることができることとしますが、これは弊社の義務ではないこととします。 4. 弊社は、法令に従った要請(捜査関係事項照会書による要請を含みます。)、裁判所の判決もしくは決定、行政機関の命令もしくは要請、その他法令に基づく手続により、利用申込者情報等を第三者に開示することがあります。 5. 利用申込者情報等に含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報保護法および弊社個人情報保護方針(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/privacy-policy)の定めに従うものとします。

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  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 本店の所在地 本投資法人は、本店を東京都港区に置く。