申込みおよび契約の成立 のサンプル条項

申込みおよび契約の成立. 1. 利用者は、当社の「個人情報保護方針」および本規約に同意の上、当社または当社が指定する販売代理店による所定の手続きをもって本システムを申込むものとします。 2. 契約は、前項の手続きを経た申込みに対し、当社または当社が指定する販売代理店が承諾の通知を発信したとき成立するものとします。 3. 本規約に同意しない場合、本システムは利用できません。 4. 契約成立後の申込み取り消しはできません。
申込みおよび契約の成立. 1. 本サービスの利用申し込みは、利用申込者が、弊社所定の手続に従ってすることができます。本サービスの利用申し込みは、事業者(法人、法人以外の団体および個人を含みます。)に限ります。本サービスの利用申込者が弊社所定の手続に従って、本サービスの利用申込みをされ、弊社が別途定める「サービス利用料金および支払い」に記載のサービス利用料金を弊社が認めるクレジットカードで支払った時点で、本規約の内容で利用申込者と弊社との間で本サービスの利用契約(以下、「本サービス契約」といいます。)が成立します。利用申込者がご利用されようとしたクレジットカードでサービス利用料金が決済されない場合、本サービス契約は成立しません。 2. 本サービスの利用申込みをされる場合は、利用申込者の氏名または名称、住所、担当者氏名、メールアドレス、電話番号、その他弊社が指定する事項(以下、併せて「利用申込者情報等」といいます。)について、弊社所定の手続で弊社に対して提出いただきます。なお、利用申込者情報等について、利用申込者にその事実を証明する書類を弊社に対して提出いただく場合があります。 3. 弊社は、本サービスの利用申込者からの本サービス契約の申込みについて、利用申込者情報等を確認審査する場合があります。そのため、利用申込者の本サービスご利用開始までに時間がかかる場合、もしくは、弊社が利用申込者の本サービスの利用の申込みをお断りする場合があります。 4. 弊社は、本サービスの利用申込みが以下の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用申込みをお断りし、その理由については開示する義務を負いません。 (1) 不実の内容にて利用申込みが行なわれた場合 (2) 利用申込者が、過去に弊社が提供する製品やサービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合または今後怠るおそれがあると弊社が判断した場合 (3) 利用申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを 「反社会的勢力等」といいます。)である場合、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行なっていると弊社が判断した場合 (4) 利用申込者に対する本サービスの継続的な提供が合理的な理由により困難であると弊社が判断した場合 (5) 利用申込者に対する本サービスの提供は弊社の業務の遂行に著しい支 障が生ずるおそれがあると弊社が判断した場合

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。