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利益相反取引 のサンプル条項

利益相反取引. 管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、もしくは管理事務代行会社は、随時当 ファンドもしくは当ファンドと類似する投資目的を有する当ファンド以外の投資会社もしくは集 合投資スキーム(以下「本件ファンド」といいます。)に、管理会社、投資顧問会社、保管受託会 社、総販売会社、管理事務代行会社、秘書役、ディーラー、もしくは総販売会社として参加する 場合があります。投資顧問会社はファンドの受益証券を所有する場合があります。したがって、 事業運営上、これらの当事者が当ファンドと本件ファンドの利益と対立する場合が考えられます。各当事者は常に当ファンドと本件ファンドに対するそれぞれの責任を考慮し、かかる対立が公正 に解決されるようにします。さらに、管理会社、投資顧問会社、保管受託会社、総販売会社、も しくは管理事務代行会社及びこれらの会社の10%以上の発行済株式を所有する者は、本件ファン ドの資産について当ファンドと当事者もしくは代理人として取引をする場合がありますが、かか る取引が独立企業間の取引として交渉された通常の条件で行われることを条件とします。かかる 取引は受益者にとって最も有利な取引でなくてはなりません。利益の対立は公正に解決し、受益 者の利益となるものでなくてはなりません。 (1) 保管受託会社が独立かつ有能であると判断した者により取引が評価され、その 証明を受けていること、もしくは (2) 当該取引が組織化された投資取引所において、当該取引所 の規則に従った最も有利な条件の取引として行われていること、もしくは (3) 上記の(1)及び
利益相反取引. 社員は、次に掲げる場合には、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。 一 社員が自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。
利益相反取引. 業務執行社員は、次に掲げる場合には、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、当該社員以外に社員が存在しない場合には、この限りでなく、かかる場合には、民法第 108 条の規定は適用しない。
利益相反取引. 社員は、次に掲げる行為をする場合には、社員総会の決議による承認を受けなければならない。 一 自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。
利益相反取引. 社員は、次に掲げる場合には、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければならない。 一 社員が自己又は第三者のために当会社と取引をしようとするとき。 二 当会社が社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

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  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。