遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
個人情報の収集・保有・利用、預託 (1) 会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。
設定及び解約の実績 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第1期 自2016年 5月 9日 至2017年 3月 6日 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858 第2期 自2017年 3月 7日 至2018年 3月 5日 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353 第3期 自2018年 3月 6日 至2019年 3月 5日 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194 第4期 自2019年 3月 6日至2020年 3月 5日 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233 第5期 自2020年 3月 6日 至2021年 3月 5日 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298 第6期 自2021年 3月 6日 至2022年 3月 7日 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024 自2022年 3月 8日 至2022年 9月 7日 1,607,895,090 2,027,675,304 7,822,725,810 (注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)
業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3
請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。