制作期間 のサンプル条項

制作期間. 1. ウェブコンテンツの制作開始は、当社がクライアントから制作に必要なすべてのデータを受け取った時点から開始する。 2. クライアントからの指示により、制作開始後に制作内容に変更があった場合、本規約に記載された制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。
制作期間. 1. ウェブコンテンツの制作期間は、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書にある場合は、見積書に記載された着手日付を起算日とする。 2. 納期は、乙が見積書に記載した制作期間を起算日に足して計算した日付とする。ただし、見積書に納期が日付で記載されている場合は、見積書に記載された日付を優先する。 3. 甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載され た起算日及び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。
制作期間. 1. ウェブコンテンツの制作及び納期期間は、見積書及び仕様書に記載します。制作費用の支払いが確認後、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取ってから3営業日以内に開始致します。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書及び仕様書にある場合は、見積書及び仕様書に記載された着手日付を起算日と致します。 2. 甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める事とします。
制作期間. 1. ウェブコンテンツの制作期間は、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書にある場合は、見積書に記載された着手日付を起算日とする。 2. 納期は、乙が見積書に記載した制作期間を起算日に足して計算した日付とする。

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  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 利用料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 2. 本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。 3. 当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。