前払金. 業務委託契約約款第16条第3項の前払金の対象となる経費は、本契約では契約金額内訳書の「Ⅰ 人件費」及び「Ⅱ 直接経費」に限るものとし、契約金額の10分の4相当額を限度とする。
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前払金. 業務委託契約約款第16条第3項の前払金の対象となる経費は、本契約では契約金額内訳書の「Ⅰ 人件費」及び「Ⅱ 直接経費」に限るものとし、契約金額の10分の4相当額を限度とする契約約款第16条第3項の前払い金の対象となる経費は、本契約では契約金額内訳書の「Ⅰ 直接経費」及び「Ⅲ 外部人材活用費」に限るものとし、契約金額の 10 分の4相当額を限度とする。
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前払金. 業務委託契約約款第16条第3項の前払金の対象となる経費は、本契約では契約金額内訳書の「Ⅰ 業務委託契約約款第16条第3項の前払い金の対象となる経費は、本契約では契約金額内訳書の「Ⅰ 人件費」及び「Ⅱ 直接経費」に限るものとし、契約金額の10分の4相当額を限度とする直接経費」に限るものとし、契約金額の 10 分の4相当額を限度とする。
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