前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 設計業務等委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 設計業務等委託契約書
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下次条において「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract, 建築設計業務委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と履行期間を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して前払金の支払を請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、発注者に対して契約書記載の前払金の支払いを請求することができる。
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Samples: 委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、発注者の定める基準により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社と頭書記載の履行期限を保証期限とする同 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、前払金の支払いを請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契 約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求する❦とができる。
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Samples: 入札説明書
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社( 次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約( 次条において「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札 ( 見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約書
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4号に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金を発注者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる契約書に前金払が有る旨の記載があるときは,乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約書
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注 者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第 2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の委託期間を保証期間とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の3/10以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。
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Samples: 業務委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(次条において「保証事業会社」という。)と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
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Samples: 工事監理業務委託契約書
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 建築設計業務標準委託契約
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる受注者は、発注者が入札条件として前金払を行うと明示したときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract