前金払及び中間前金払. 第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
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前金払及び中間前金払. 第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、発注者が特に指定した場合にあっては、発注者に対して契約金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
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前金払及び中間前金払. 第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
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前金払及び中間前金払. 第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。
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前金払及び中間前金払. 第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率による額の前払金の支払を請求することができる。
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