Common use of 前金払及び中間前金払 Clause in Contracts

前金払及び中間前金払. 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下、「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金額のう ち設計に係る部分の 10 分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

前金払及び中間前金払. 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下、「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払保証事業法第 対象となる請負代金項目 請求額の割合 設計費相当額 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金額のう ち設計に係る部分の 分の3以内 工事費相当額 10 分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる分の4以内 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の前払金の支払いを下表に規定する請求額の割合以内の金額内で発注者に請求することができる

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Samples: 設計・施工請負契約書

前金払及び中間前金払. 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下、「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金額のう ち設計に係る部分の 10 分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事等完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、次の式により算定した額以内で発注者の定める額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 前払金の額≦設計業務に相応する請負代金額×(3/10) +建設工事に相応する請負代金額×(4/10)

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Samples: 事業契約

前金払及び中間前金払. 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下、「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金額のう ち設計に係る部分の 10 分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事等完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、次の式により算定した額以内で発注者の定める額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 前払金の額≦設計業務に相応する請負代金相当額×(3/10) +建設工事に相応する請負代金相当額×(4/10)

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Samples: 事業契約

前金払及び中間前金払. 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下、「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金額のう ち設計に係る部分の 10 分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4(設計に係る前払金は10分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: 設計施工請負仮契約書