加入契約の撤回等 のサンプル条項

加入契約の撤回等. 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
加入契約の撤回等. 1.加入申込者は、加入契約の成立日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその契約の撤回を行なうことができます。
加入契約の撤回等. 第4条 契約者は、加入契約の日から起算して8日を経過するまでの間、または工事予定日の2日前までに契約者本人の申し出により、その申込の撤回または契約の解除を行なう事ができるものとします。

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  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。