加入者の支払義務 のサンプル条項

加入者の支払義務. 加入者は、その契約内容に応じ、第23条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。なお、第11条(契約事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更されたときは、当該加入者は変更後の契約内容に応じ、第23条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。
加入者の支払義務. 加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
加入者の支払義務. 加入者は、第26条(本サービスおよびオプションの料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第9条(申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更されたときは、加入者は変更後の契約内容に応じ、第26条(本サービスおよびオプションサービスの料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。

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  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 原状回復義務 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 個人情報の収集、保有、利用、預託 1. 会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。