労災補償 のサンプル条項

労災補償. 出向期間中に出向者が、乙において業務上又は通勤途上に負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、乙がその補償を行うものとする。 出向期間中における出向者の労働者災害補償保険における事業主は乙とし、乙が当該保険料を負担する。 労働者災害保険法第3条は、労災保険が適用される事業を「労働者を使用する事業」と定めています。この点、在籍出向に際しては、「出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合」には、当該出向者を出向先企業に係る保険関係によるものとして取り扱うとされています(昭和35年11月2日基発第932号参照)。本モデル契約書においては、出向者が出向先企業の直接の指揮監督を受けるケースを想定しておりますので、出向元企業が出向者の賃金を支払っていたとしても、出向者は、出向先企業との関係で労災保険の適用を受けることになります。本条項例もその旨を定めるものです。 なお、大企業であれば、労災に関して法定外上積補償制度を設けていることも多いといえますが、スタートアップ企業においてそのような制度を設けていることはまれです。したがって、仮に労働災害が発生した場合、出向者としては、出向前と比較して受けられる補償の程度が低いものになりかねませんが、そのような事態は望ましいものではないため、出向元企業の定める規程に従って上積補償を受けることができる旨を定めることも考えられます。
労災補償. 表彰懲戒・・・その他。
労災補償. 出向期間中に出向者が、乙において業務上又は通勤途上に負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、乙がその補償を行うものとする。 出向期間中における出向者の労働者災害補償保険における事業主は乙とし、乙が当該保険料を負担する。 (
労災補償. 出向期間中に出向者が、乙において業務上又は通勤途上に負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、乙がその補償を行うものとする。
労災補償. 労働災害(業務上の負傷・疾病・死亡)の救済を不法行為の規定に委ねた場合における過失の立証責任や民事訴訟提起の負担から労働者を解放し、被災労働者等の実効的な救済を図るために、労基法上の災害補償(労基 75 条以下)、さらには労災保険法上の労災保険制度が設けられている。 補償・給付の対象となる負傷・疾病・死亡は、「業務上」生じたもの、すなわち業務に内在する危険が現実化したものに限られる。

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