労災補償 のサンプル条項

労災補償. 第9条 出向期間中に出向者が、乙において業務上又は通勤途上に負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、乙がその補償を行うものとする。 2 出向期間中における出向者の労働者災害補償保険における事業主は乙とし、乙が当該保険料を負担する。 ⮚ 労働者災害保険法第3条は、労災保険が適用される事業を「労働者を使用する事業」と定めています。この点、在籍出向に際しては、「出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合」には、当該出向者を出向先企業に係る保険関係によるものとして取り扱うとされています(昭和35年11月2日基発第932号参照)。本モデル契約書においては、出向者が出向先企業の直接の指揮監督を受けるケースを想定しておりますので、出向元企業が出向者の賃金を支払っていたとしても、出向者は、出向先企業との関係で労災保険の適用を受けることになります。本条項例もその旨を定めるものです。 ⮚ なお、大企業であれば、労災に関して法定外上積補償制度を設けていることも多いといえますが、スタートアップ企業においてそのような制度を設けていることはまれです。したがって、仮に労働災害が発生した場合、出向者としては、出向前と比較して受けられる補償の程度が低いものになりかねませんが、そのような事態は望ましいものではないため、出向元企業の定める規程に従って上積補償を受けることができる旨を定めることも考えられます。 (
労災補償. 第9条 出向期間中に出向者が、乙において業務上又は通勤途上に負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合には、乙がその補償を行うものとする。
労災補償. (7) 表彰懲戒・・・その他。

Related to 労災補償

  • 個人情報の提供 [1]申込者は、丙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。 [2]申込者は、本契約が本契約の目的物件に関する申込者と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、丙が以下の(1)の第三者に対して、

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。