保険契約解除の効力 のサンプル条項

保険契約解除の効力. 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約解除の効力. 前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
保険契約解除の効力. の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにキャンセル事由が発生したことにより発生した損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
保険契約解除の効力. の規定にかかわらず、⑴から⑤までの事由または⑵もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1) 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注2) 保険契約 その被保険者に係る部分にかぎります。 (注3) 保険事故 ⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。 (注4) 保険金 ⑵②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
保険契約解除の効力. 保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約解除の効力. の規定にかかわらず、(1 )①から⑤までの事由、( 2 )①もしくは②の事由または( 3 )の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)傷害または損害
保険契約解除の効力. の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条(
保険契約解除の効力. (1) 保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。 (2) (1)の規定にかかわらず、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第7条(保険契約者による保険契約の解除) (2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約解除の効力. 普通保険約款第1章基本条項第 10 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約解除の効力. 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、第12条(保険契約の解除)(3) の規定により当会社が保険契約を解除した場 は、同条 (2) の規定により保険契約者が保険契約を解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。