保険契約解除の効力. 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約解除の効力. 前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
保険契約解除の効力. の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにキャンセル事由が発生したことにより発生した損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
保険契約解除の効力. 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第15条(
保険契約解除の効力. (1) 保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約解除の効力. 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、第12条(保険契約の解除)(3) の規定により当会社が保険契約を解除した場 は、同条 (2) の規定により保険契約者が保険契約を解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約解除の効力. の規定にかかわらず、⑴から⑤までの事由または⑵もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1) 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注2) 保険契約 その被保険者に係る部分にかぎります。 (注3) 保険事故 ⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。 (注4) 保険金 ⑵②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
保険契約解除の効力. 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、第15条 (1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
保険契約解除の効力. 注1)保険事故 ⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。 (注2)保険金 ⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
保険契約解除の効力. の規定にかかわらず、(1 )①から⑤までの事由、( 2 )①もしくは②の事由または( 3 )の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)傷害または損害