動産総合保険普通保険約款 のサンプル条項

動産総合保険普通保険約款. 用語の説明」 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。 S6295_普約_1.docx 1 (50音順) 用語 説明 き 危険 損害の発生の可能性をいいます。 け 契約条件変更の申出 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 第10条(保険の対象の譲渡)(2)の申出 ② 第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の通知 ③ この普通保険約款に付帯される特約の通知 さ 再調達価額 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 をいいます。 残存物取片づけ費用 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必 要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 し 始期日 保険期間の初日をいいます。 失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 そ 損害 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 た 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい ます。
動産総合保険普通保険約款. 2契約方式によりセットされる特約 3自動セット特約 + +

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  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。