匿名組合出資の流動性リスク のサンプル条項

匿名組合出資の流動性リスク. お客様は、匿名組合の事業を運営する合同会社(以下「営業者」といいます。)の事前の書面(電子的手段を含む)による承諾無く、匿名組合契約、匿名組合出資又は匿名組合員としての地位その他匿名組合契約に基づく権利又は義務を譲渡し、担保設定その他の処分をすることができません。そのため、この匿名組合契約に基づく権利は換金性が著しく乏しい点にご留意ください。くわえて、匿名組合契約の解除及び終了も、匿名組合契約に規定されている場合を除き、認められていません。さらに、匿名組合出資持分の流通市場が存在しないため、譲渡は相対取引によらざるを得ず、譲渡しようとしてもその権利の移転は営業者に認められないことがあります。そのため、買い手が限定され売却が困難となる場合があります。また、営業者の承諾があったとしても、相対取引における匿名組合出資持分の売却が可能か否かについては、金利動向や為替相場等の金融環境変化により影響されることがある他、他の金融商品に対する投資との比較における優劣、市場環境や将来的な景気動向等によって左右されることがあります。この場合、譲渡による換金・投下資本の回収を適時に行うことができず、さらには低廉な価格での譲渡を余儀なくされる可能性があります。

Related to 匿名組合出資の流動性リスク

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。