協定の期間. 第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満 了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。 (協議)
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協定の期間. 第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満 了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とするこの協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。 (協議)
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協定の期間. 第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満 了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙が、それぞれの相手方に文書をもって協定を延長しない旨の通知をしない場合には、この協定は更に1年間延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。 (協議)
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