原告の主張 のサンプル条項

原告の主張. 被告Aが被告会社の代表取締役としてその業務の一環として行った本件 5 記事を投稿する本件行為は,原告が,①「余ったカネ」で「粗末な工事」 を行っている旨の事実,②運営主体や会社所在地を偽り容易に判明しないように工作するなどの行為をしている旨の事実,③そのため「怪しい業者」であり業界のイメージを非常に悪くしている旨の事実を告知又は流布するものである。
原告の主張. 本件建物が違法建築物となったことが原告の指図によるものであるとの事実は否認する。
原告の主張. 原告が,自ら建築基準法に違反していることを認識した上で小屋裏物置の床面積を拡大する設計変更を行った事実は否認し,権利濫用及び信義則違反の主張は争う。
原告の主張. ア 本件実用新案権の実用新案登録を受ける権利は,マフユ・ストラップ2が本件考案の実施品であることを前提に,被告が1セットにつき2円の開発協力金を支払う条件で,原告から被告に譲渡された(前記1(3),(4)及び(6)参照。)。しかるに,被告がその支払約束を履行しなかったため,上記実用新案登録を受ける権利の譲渡をなかったことにし,いわば権利を被告から原告に返すために,B譲渡証書及びB覚書が作成されたものである。 すなわち,当時,蝶理が甲合考案①の専用実施権を有していたところ,原告は,本件実用新案権を被告から取り戻した上で,蝶理に対し,マフユ・ストラップ2は本件考案の実施品であるから,同ストラップを製造・販売するつもりであるならば,甲合考案①ではなく,本件考案の実施料を払う必要がある旨説明するつもりでいた。そのことを知った被告が,本件実用新案権譲渡の対価として,原告が蝶理から得るであろう実施料の一部の支払を強く求めたため,その半分を被告に支払う条項をB覚書に入れることにした。これが,本件考案の実施料の50%を被告に支払う旨定めたB覚書の意味するところである(前記1(8)(ア)参照)。 被告も,以上述べたところを十分理解した上でB譲渡証書及びB覚書を作成・交付しており,そこには何らの瑕疵もない。これら書証に基づく移転登録申請が現在に至るまでうまくいっていないのは,手続上ないし書類上の不備によるものにすぎず(同(9)参照),被告はそのことを奇貨として,言を左右にし,書き換え書面交付を拒んでいるのである(同(11),(12)参照)。
原告の主張. 商品先物取引は,少額の証拠金でも差金決済により多額の取引ができる投機性の高い経済行為であり,また多額の差損金が発生する危険な行為でもある。そして,売り買いの決定には,商品の需要供給の関係,政治・経済の動向など市場価格形成の要因に関して相当に高度な知識を必要とし,またその知識を活用する経験が必要となる。したがって,商品取引員の外務員は,顧客の勧誘・取引の委託等に当たり,当該顧客の能力等に十分に配慮して無理な勧誘は避け,また,売り買いの判断を誤らせないよう配慮するべき注意義務を負う。そして,仮に商品取引の外務員が,商品先物取引の知識経験等の全くない顧客に対し,上記注意義務に違反し,手数料等の出捐を繰り返すばかりの無意味な取引を継続させることに専心する場合は,当該一連の勧誘及び取引は,全体として債務不履行ないし不法行為の違法性を帯びるというべきである。これを本件においてより詳細に検討すると,外務員の注意義務違反は次のとおりとなる。
原告の主張. 被告主張の立替の事実は認めるが,本件立替金は,上記(1)(原告の主 張)のとおり全体として違法な取引から生じたものであり,当該取引は債務不履行ないし不法行為を構成するものであるから,本件取引全体が公序良俗に反し無効なものというべきである。また,取引自体は無効とならないとしても,全体として違法な取引であることからすれば,被告の権利行使は信義則に反し,許されないというべきである。
原告の主張. 原告は,本件取引開始前までは,商品先物取引の経験がなく,定年退職した後の退職金の高利率による運用を考えて,被告との商品先物取引委託契約を締結したところ,被告(その担当社員A)は,商品先物取引の危険性についての説明義務を尽くさず,また無断ないし一任売買,特定売買等違法な取引を繰り返し,約2年間で292回もの過大な建玉を行って多額の手数料を取得し,原告に多額の損害を被らせたのであって,原告に過失はない。
原告の主張. ア 逸失利益 逸失利益は,得られるはずであった売上高から支出を免れた変動費を控除して算定される。 仕入業者である原告の変動費は売上原価(仕入高)のみであるから,原告の被った逸失利益は,売上高から仕入高を控除した粗利益である。
原告の主張. 法25条2項所定の通知は,入居者保護の規定ではあるが,以下の点からすると,法32条1項6号に基づく明渡請求の要件ではないと解される。 (ア) 一般の転貸借関係において,賃貸人は,転貸人が転貸借契約の時に転借 人に対して原賃貸借の存続期間を通知していなかったとしても,このことを理由に,転借人に対し,期間満了による原賃貸借の終了を対抗することができなくなるわけではない。
原告の主張. 被告の主張は,以下の点から独自の見解を述べるものであり,法32条1項6号の適用について限定解釈することは誤りである。