請負代金内訳書及び工程表 のサンプル条項

請負代金内訳書及び工程表. 第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
請負代金内訳書及び工程表. 第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
請負代金内訳書及び工程表. 第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以
請負代金内訳書及び工程表. 第3条 受注者は、設計図書に定めるところにより、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
請負代金内訳書及び工程表. 第二条 下請負人は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
請負代金内訳書及び工程表. 第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成して、発注者に提出し、その承認を得なければならない。
請負代金内訳書及び工程表. 第四条 受注者は、この契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
請負代金内訳書及び工程表. 第8条 受注者は、本契約締結後 7 日以内に基本条件図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
請負代金内訳書及び工程表. 第3条 受注者は、 この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、 工程表を作成し、 発注 者に提出しなければならない。
請負代金内訳書及び工程表. 第3条 受注者は、❦の契約締結後10 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。