認定事実 のサンプル条項

認定事実. 前提事実,証拠(後記認定事実末尾記載の各証拠のほか,原審における第1審被告ら各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 第1審被告B,原審分離前被告F,Kらは,平成21年3月頃,S FCGの再生手続の管財人から,日本振興銀行が買い取ったSFCGの貸付債権は,SFCGから他社にも譲渡されており,日本振興銀行は五百数十億円の債権について他社に劣後している旨の情報提供を受けた。この話を聞いた第1審被告Bは,Kに対し,日本振興銀行が債務超過になるとして,この件は第三者に絶対他言しないよう口止めし た。 さらに,SFCGについて再生手続が廃止となり破産手続開始決定 がされた後である平成21年4月22日,日本振興銀行は,SFCG の破産管財人から,貸付債権の債権譲渡の登記データの交付を受けた。 (甲イ60,122,203) 原審分離前被告Eは,日本振興銀行の立入検査を担当していた金融庁の検査官から,①平成22年2月26日,日本振興銀行が多額の貸付けをしていたSMEGの債務者区分は「破綻懸念先」とするのが相当であるとの記載のある確認表の交付を受け,②同年3月2日,日本振興銀行が平成21年3月末時点において561億1200万円の債務超過に陥っており,単体での自己資本率がマイナス16.78%である旨の記載のある確認表の交付を受けた(甲イ203)。 しかし,公表された日本振興銀行の平成21年度(平成22年3月期)の決算書類には,SFCGがその貸付債権を二重譲渡したことにより日本振興銀行に発生した多額の損失は反映されず,SMEGの債務者区分を「破綻懸念先」とすることにより必要となる多額の貸倒引当金も計上されていなかった(甲イ12)。 第1審被告Bは,いずれも日本振興銀行の取締役会における承認 決議を経て,①平成21年10月27日,DMDJAPANに対し,自己の保有する日本振興銀行株式を売却し,その代金6億4747 万5000円を第1審被告B名義の三菱東京UFJ銀行日本橋口座 宛てに振込送金させ,②同月28日,フィナンシャルに対し,自己 の保有する同株式を売却し,その代金1億6732万5000円を 同銀行口座宛てに振込送金させ,③平成22年3月19日,SME Gに対し,自己の保有する同株式を売却し,その代金3億1825 万円を同銀行口座宛てに振込送金させた(この時点で,日本振興銀 行株式の売却代金として同銀行口座に振り込まれた資金額は,合計 11億3305万円である。)。日本振興銀行株式の売却代金とは別に,第1審被告Bは,三菱東京UFJ銀行日本橋口座から,平成 21年11月2日フィナンシャルに対し,7147万円を振込送金し,平成22年3月5日同社から同銀行口座宛てに3000万円の振込送金を受けた。(甲ロ50,53~55,58) イ これと並行して,第1審被告Bは,三菱東京UFJ銀行日本橋口座から,①平成21年10月28日にメディア・コンセプトに対し 2億9000万円を振込送金し,②シンガポール銀行口座宛てに同年11月9日及び同月30日に3億5000万円を,平成22年3月24日に2億5000万円をそれぞれ送金し,③同月5日に税金として9214万1800円を支払い,④同年5月27日に第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに8000万円を振込送金した(甲ロ26,50,58)。 ウ また,第1審被告Bは,シンガポール銀行口座から,①平成22年6月9日に第1審被告D名義の株式会社北陸銀行本店営業部の銀行口座に1億6250万円を振込送金し,②同年8月20日に株式会社三井住友銀行麹町支店の「預り金 弁護士 L」名義の銀行口座(以下「L弁護士預り金口座」という。)宛てに9994万85 00円を振込送金し,次いで,③シンガポール銀行口座を閉じることに伴い,同年11月4日に同口座の残高であった1億8605万 7170円をL弁護士預り金口座宛てに振込送金した(これらを合計すると,シンガポール銀行口座にもともと預金されていた資金額は,合計4億4850万5670円となる。)。 さらに,フィナンシャルは,平成22年11月1日L弁護士預り金口座宛てに5000万円を振込送金した。 (甲ロ26,32,50) エ そして,第1審被告Bは,L弁護士預り金口座から,①平成22年12月7日に保釈保証金として1000万円を支払い,②同年1 1月10日に第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに1億2000万円を振込送金し,③第1審被告B名義の株式会社ジャパンネット銀行すずめ支店の銀行口座宛てに,同年12月22日に1億円を,平成23年6月8日に5000万円をそれぞれ振込送金した。さらに,第1審被告Bは,同銀行口座から楽天証券に対し,平成22年12月26日に1億円を,平成23年6月8日に5 000万円をそれぞれ振込送金した。(甲ロ26,50) 本件合意書1の作成日付である平成22年5月24日時点での預金残高は,①株式会社みずほ銀行丸之内支店の普通預金が4636万6 368円(ただし,このうち4500万円は第1審被告Bが第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに合計8000万円を送金した同月27日に出金されており,同出金後の残金は19万110 2円である。),②三菱東京UFJ銀行日本橋口座の普通預金が78 97万1616円(これにその後新たに若干入金されたものの中から同日に合計8000万円が第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに振込送金され,その後の残金は140万0904円である。),③株式会社三菱東京UFJ銀行田町支店の普通預金が0円であり,また,本件合意書2の作成日付である同年11月9日時点での預金残高は,①株式会社みずほ銀行丸之内支店の普通預金が131万 6918円,②三菱東京UFJ銀行日本橋口座の普通預金が469万 3246円,③株式会社三菱東京UFJ銀行田町支店の普通預金が1 7万3023円,④株式会社ジャパンネット銀...
認定事実. 前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認める 25 ことができる。なお,この認定に反する証拠は,その限度で採用することがで きない。 平成27年当時のモルフォとデンソーの状況等 アモルフォは,平成27年当時,国内外のスマートフォン分野を中心と した技術開発及び製品開発を行っていたところ,新事業領域への展開に 関し,画像データから得られる各種情報を活用した新たな分野を創出し, 5 積極的に事業領域の拡大を図っていく方針を採用していた。その方針に おいて「中長期的な新たな事業ドメインとして検討している領域」の一 つとして,「その他組込分野(車載,監視カメラなど)」を挙げていた。 (乙A15・資料1・11頁,乙A18) モルフォのビジネスモデルは,主として,①ソフトウェアを開発して 10 製品化し,これを顧客とライセンス契約を締結して提供することで,ラ イセンス料を得る製品提供型の事業,②顧客からのテーマや規模・時間 等の進め方の指定を受け,当該顧客のために研究開発を行って収入を得 る受託研究・開発型の事業,③顧客とテーマ等や人的リソースを提供し 合うなどして共同で新たな研究・開発をする共同研究型の事業があった。
認定事実. 前提事実のほか,証拠(後掲のもののほか,甲50,乙55,乙61,乙9 0ないし92,乙97,証人H,証人G,原告本人,被告代表者本人)及び弁
認定事実. 前記争いのない事実,原告本人,被告本人(一部),弁論の全趣旨及び各末尾掲記の証拠によれば,以下の事実を認めることができる。 (1) 原告は,平成10年11月4日,被告に対し,本件売買における地権者との買付交渉を依頼し,手数料1000万円を交付した。さらに,原告は同年12月ころ,本件土地を3000坪未満に分割し,複数回の造成工事を行うことにし,造成の完了した部分を1坪3万6000円で訴外会社に売却する契約を締結し,平成 11年1月から第1次造成工事(1500坪分)を始め,3月に終了した。そこ で,訴外会社が販売を開始したが,このことがきっかけとなって地権者が代金増額を要求したり,造成反対運動が起こされたりするようになったため,原告は被告に対しさらに,同年4月から5月にかけて550万円を支払った。 (甲5,乙4) (2) 原告と被告は,平成11年5月20日,上記1500坪分の地権者の同意を得られたので,本件契約を締結した。本件土地は7284坪だが,契約書には, 「6218坪については7218万円,保安林等の1066坪は300万円とす る。」との特記事項がある。同日付の原告作成の念書には「7284坪を6218坪と1066坪に分筆し,工事進行によって6218坪が増え1066坪が減じた場合には増加した土地は坪1万円で計算し,減じた土地は坪合計1066坪金30 0万円の比例により計算する」と記載されている。原告は,上記同日,6518万円を被告に交付し,被告は先に交付された手数料1000万円を併せた7518万円の領収証を原告に交付した。 (甲3ないし5,乙3,4,証人A,証人B(一部)) (3) 原告は被告に対し,平成11年10月29日,金280万円を交付した。被告は原告宛の借用書を差し入れ,「返済期日は久留米高良内土地代金最終決済と同時に行うものとする。」と特記した。この280万円は,法面部分の造成によって有効面積が約400坪増える見込みだったので,7000円の400坪分という根拠で計算された。 しかし,反対運動は止まず,残りの造成工事の目途が立たなくなった。そのた め,平成11年11月ころ,原告,訴外会社及び元県議のC氏との間で,次のとお りの合意をした。
認定事実. 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,前記第2の1の前提事実に加え,以下 5 の各事実を認めることができる。
認定事実. 以下の事実が、兵庫県司法書士会の調査結果報告書及び神戸地方法務局における調査結果その他の一件記録から認められる。 1 被処分者は、昭和63年11月28日、司法書士となる資格を取得し、平成2年4月19日付け登録番号兵庫第936号をもって司法書士の登録を受け、同日、兵庫県司法書士会に入会し、司法書士の業務に従事している者であり、これまでに懲戒処分歴はない。 なお、被処分者は、平成15年7月28日付け認定番号第114013号をもって、司法書士法第3条第2項で定める簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士として認定を受けている。 2 被処分者は、弁護士の資格を有せず、認定司法書士としても行い得ない業務の範囲であるにもかかわらず、報酬を得る目的で、平成27年7月、Aから、A所有の建物(以下「本件建物」という。)に居住していたAの長男を退去させる方法について相談を受け(以下「建物退去交渉事件」という。)、建物退去のために本件建物及びA所有の2筆の土地(以下「本件土地」という。)の管理を受任して交渉を行い、同年10月18日に建物退去を実現させ、もって他人の法律事務を業として違法に取り扱った。 この違法な業務に関連し、被処分者は、建物退去交渉事件の経済的利益を 433万2100円と算定し、Aに対し、着手金29万8733円を請求し、同年7月21日、Aはこの着手金を被処分者に支払い、また、建物退去交渉事件の完了後、被処分者は、Aに対し、報酬金60万2000円を請求し、同年10月23日、Aはこの報酬金を被処分者に支払った。 3 平成27年11月頃までに、A及びAの妻であるX(以下「B」という。)は、両名が所有する本件土地及び本件建物の売却を被処分者に依頼し、被処分者は、A及びBからコンサルタント料を受け取った。 同年12月末頃までに、被処分者は、Aに対し、本件士地及び本件建物について、被処分者が代表を務める不動産の売買等を業とする有限会社〇〇〇 (以下「〇〇〇」という。)への売却を提案したが、売却代金等の条件についての十分な情報提供や説明を怠った。その結果、A及びBは、〇〇〇に対し、平成28年1月23日(不動産登記簿上の売買契約日は同年3月7日)、本件土地及び本件建物を7350万円で売却した(以下「本件不動産売買」という。)が、同売却代金は本件土地の固定資産評価額と比しても不当に低い価格であり、本件不動産売買後の同年4月28日、〇〇〇は、第三者に対し、本件土地のうちの1筆を1億2600万円で売却して転売益を得た。 Aは、被処分者に対し、本件不動産売買の仲介に関し、不動産売買契約書作成等名目で平成28年1月23日に11万5800円、同年3月7日に最終決済立会等名目で19万2000円の報酬をそれぞれ支払った。しかしながら、被処分者は、本件不動産売買に関し、司法書士業務を受任しているのか定かではないことに加え、本件不動産売買の当事者は被処分者が代表者を務める〇〇〇であることからすれば、被処分者について、上記報酬を請求するに値する司法書士業務の提供があったとは認め難いものであった。 4 平成28年10月9日当時、Aは、本件土地以外にも、それぞれ210分の176の持分を持つ土地2筆を所有していたが、被処分者の働きかけにより、同日、Aは、〇〇〇に対し、そのうちの1筆の土地につき、持分のうち 210分の21を代金170万円で売却する土地持分売買契約を締結し(以下「本件土地持分売買契約」という。)、残りの持分210分の155を代金1258万円で売買する土地持分売買予約契約を締結する(以下「本件土地持分売買予約契約1」という。) とともに、Aが持分を持つ残りのもう1筆の士地について、全持分である210分の176を代金1310万円で売買する士地持分売買予約契約を締結した(以下「本件土地持分売買予約契約 2」といい、本件土地持分売買契約及び本件土地持分売買予約契約1と併せて「本件土地持分売買等契約」という。)。 ところが、本件土地持分売買等契約の上記の各代金額は、被処分者が本件土地持分売買等契約当時の各土地の路線価の25パーセントを基準として決定したもので不当に低い価格であって、被処分者はその旨の説明をAに行っていなかった。 その後、平成29年6月、Aと〇〇〇は、本件土地持分売買等契約について合意解除し、Aは、〇〇〇に対し、本来支出する必要のない実費129万 6612円及び抹消登記費用32万5000円を支払うことになり、合計金 162万1612円の損害を被った。
認定事実. 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。 (1) A孵化場は,原告の父であるBが経営するころから約30年にわたり,血清研究所に対して熟卵を納入しており,平成9年度までは,Cを通じて,血清研究所に対して熟卵を納入していた。 (2) 平成10年度から13年度までは,原告,I孵卵場,J孵卵場,X孵卵場の4業者が,血清研究所に熟卵を納入していた。 (3) ア 原告は,平成10年4月1日,血清研究所との間で,契約期間を同年4月13 日から同年7月31日まで,売買個数18万個以内,単価は1個当たり55円との約定で,熟卵の売買契約を締結した。
認定事実. 前記第2,1の事実,証拠(甲1ないし12,14ないし24,乙1,3 ないし13,14の1・2,15,17ないし35,証人A,原告本人。ただし,後記認定に反する部分は除く。)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。 (1) 当事者
認定事実 bビルは、昭和56年の建築基準法改正によ り、aビルと共に耐震基準を満たさなくなった上、平成23年施行の耐震化推進条例により、特定緊急輸送道路として指定されたc通り沿いの特定沿道建築物として耐震診断の実施が義務付けられた。Xは、bビルにつき、築年数が40年近く経過して劣化が進んでいる上に、耐震補強工事も費用対効果が見込めないことから、建て替えることとし、平成24年、立退き交渉を開始、bビルについて耐震診断を実施したところ、平成25年、各階・各方向の構造耐震指標(Is値)が0.07〜0.16の平均約0.11となり、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が高いという結果になった。 また、aビルについても耐震診断を実施したところ、平成28年、各階・各方向のIs値が 0.12〜0.46の平均約0.29となり、bビルと同様、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が高いという結果になった。
認定事実. 前記前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認 20 められる。