認定事実 のサンプル条項
認定事実. 前提事実,証拠(後記認定事実末尾記載の各証拠のほか,原審における第1審被告ら各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 第1審被告B,原審分離前被告F,Kらは,平成21年3月頃,S FCGの再生手続の管財人から,日本振興銀行が買い取ったSFCGの貸付債権は,SFCGから他社にも譲渡されており,日本振興銀行は五百数十億円の債権について他社に劣後している旨の情報提供を受けた。この話を聞いた第1審被告Bは,Kに対し,日本振興銀行が債務超過になるとして,この件は第三者に絶対他言しないよう口止めし た。 さらに,SFCGについて再生手続が廃止となり破産手続開始決定 がされた後である平成21年4月22日,日本振興銀行は,SFCG の破産管財人から,貸付債権の債権譲渡の登記データの交付を受けた。 (甲イ60,122,203) 原審分離前被告Eは,日本振興銀行の立入検査を担当していた金融庁の検査官から,①平成22年2月26日,日本振興銀行が多額の貸付けをしていたSMEGの債務者区分は「破綻懸念先」とするのが相当であるとの記載のある確認表の交付を受け,②同年3月2日,日本振興銀行が平成21年3月末時点において561億1200万円の債務超過に陥っており,単体での自己資本率がマイナス16.78%である旨の記載のある確認表の交付を受けた(甲イ203)。 しかし,公表された日本振興銀行の平成21年度(平成22年3月期)の決算書類には,SFCGがその貸付債権を二重譲渡したことにより日本振興銀行に発生した多額の損失は反映されず,SMEGの債務者区分を「破綻懸念先」とすることにより必要となる多額の貸倒引当金も計上されていなかった(甲イ12)。 第1審被告Bは,いずれも日本振興銀行の取締役会における承認 決議を経て,①平成21年10月27日,DMDJAPANに対し,自己の保有する日本振興銀行株式を売却し,その代金6億4747 万5000円を第1審被告B名義の三菱東京UFJ銀行日本橋口座 宛てに振込送金させ,②同月28日,フィナンシャルに対し,自己 の保有する同株式を売却し,その代金1億6732万5000円を 同銀行口座宛てに振込送金させ,③平成22年3月19日,SME Gに対し,自己の保有する同株式を売却し,その代金3億1825 万円を同銀行口座宛てに振込送金させた(この時点で,日本振興銀 行株式の売却代金として同銀行口座に振り込まれた資金額は,合計 11億3305万円である。)。日本振興銀行株式の売却代金とは別に,第1審被告Bは,三菱東京UFJ銀行日本橋口座から,平成 21年11月2日フィナンシャルに対し,7147万円を振込送金し,平成22年3月5日同社から同銀行口座宛てに3000万円の振込送金を受けた。(甲ロ50,53~55,58) イ これと並行して,第1審被告Bは,三菱東京UFJ銀行日本橋口座から,①平成21年10月28日にメディア・コンセプトに対し 2億9000万円を振込送金し,②シンガポール銀行口座宛てに同年11月9日及び同月30日に3億5000万円を,平成22年3月24日に2億5000万円をそれぞれ送金し,③同月5日に税金として9214万1800円を支払い,④同年5月27日に第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに8000万円を振込送金した(甲ロ26,50,58)。 ウ また,第1審被告Bは,シンガポール銀行口座から,①平成22年6月9日に第1審被告D名義の株式会社北陸銀行本店営業部の銀行口座に1億6250万円を振込送金し,②同年8月20日に株式会社三井住友銀行麹町支店の「預り金 弁護士 L」名義の銀行口座(以下「L弁護士預り金口座」という。)宛てに9994万85 00円を振込送金し,次いで,③シンガポール銀行口座を閉じることに伴い,同年11月4日に同口座の残高であった1億8605万 7170円をL弁護士預り金口座宛てに振込送金した(これらを合計すると,シンガポール銀行口座にもともと預金されていた資金額は,合計4億4850万5670円となる。)。 さらに,フィナンシャルは,平成22年11月1日L弁護士預り金口座宛てに5000万円を振込送金した。 (甲ロ26,32,50) エ そして,第1審被告Bは,L弁護士預り金口座から,①平成22年12月7日に保釈保証金として1000万円を支払い,②同年1 1月10日に第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに1億2000万円を振込送金し,③第1審被告B名義の株式会社ジャパンネット銀行すずめ支店の銀行口座宛てに,同年12月22日に1億円を,平成23年6月8日に5000万円をそれぞれ振込送金した。さらに,第1審被告Bは,同銀行口座から楽天証券に対し,平成22年12月26日に1億円を,平成23年6月8日に5 000万円をそれぞれ振込送金した。(甲ロ26,50) 本件合意書1の作成日付である平成22年5月24日時点での預金残高は,①株式会社みずほ銀行丸之内支店の普通預金が4636万6 368円(ただし,このうち4500万円は第1審被告Bが第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに合計8000万円を送金した同月27日に出金されており,同出金後の残金は19万110 2円である。),②三菱東京UFJ銀行日本橋口座の普通預金が78 97万1616円(これにその後新たに若干入金されたものの中から同日に合計8000万円が第1審被告C名義の三菱東京UFJ銀行三鷹口座宛てに振込送金され,その後の残金は140万0904円である。),③株式会社三菱東京UFJ銀行田町支店の普通預金が0円であり,また,本件合意書2の作成日付である同年11月9日時点での預金残高は,①株式会社みずほ銀行丸之内支店の普通預金が131万 6918円,②三菱東京UFJ銀行日本橋口座の普通預金が469万 3246円,③株式会社三菱東京UFJ銀行田町支店の普通預金が1 7万3023円,④株式会社ジャパンネット銀...
認定事実. 前提事実,証拠(甲21ないし24,26,乙35,36,後掲のもの)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1) 大会組織委員会及び大会実行委員会と本件事業との関わり
認定事実. 以下の事実が、兵庫県司法書士会の調査結果報告書及び神戸地方法務局における調査結果その他の一件記録から認められる。
1 被処分者は、昭和63年11月28日、司法書士となる資格を取得し、平成2年4月19日付け登録番号兵庫第936号をもって司法書士の登録を受け、同日、兵庫県司法書士会に入会し、司法書士の業務に従事している者であり、これまでに懲戒処分歴はない。 なお、被処分者は、平成15年7月28日付け認定番号第114013号をもって、司法書士法第3条第2項で定める簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士として認定を受けている。
2 被処分者は、弁護士の資格を有せず、認定司法書士としても行い得ない業務の範囲であるにもかかわらず、報酬を得る目的で、平成27年7月、Aから、A所有の建物(以下「本件建物」という。)に居住していたAの長男を退去させる方法について相談を受け(以下「建物退去交渉事件」という。)、建物退去のために本件建物及びA所有の2筆の土地(以下「本件土地」という。)の管理を受任して交渉を行い、同年10月18日に建物退去を実現させ、もって他人の法律事務を業として違法に取り扱った。 この違法な業務に関連し、被処分者は、建物退去交渉事件の経済的利益を 433万2100円と算定し、Aに対し、着手金29万8733円を請求し、同年7月21日、Aはこの着手金を被処分者に支払い、また、建物退去交渉事件の完了後、被処分者は、Aに対し、報酬金60万2000円を請求し、同年10月23日、Aはこの報酬金を被処分者に支払った。
3 平成27年11月頃までに、A及びAの妻であるX(以下「B」という。)は、両名が所有する本件土地及び本件建物の売却を被処分者に依頼し、被処分者は、A及びBからコンサルタント料を受け取った。 同年12月末頃までに、被処分者は、Aに対し、本件士地及び本件建物について、被処分者が代表を務める不動産の売買等を業とする有限会社〇〇〇 (以下「〇〇〇」という。)への売却を提案したが、売却代金等の条件についての十分な情報提供や説明を怠った。その結果、A及びBは、〇〇〇に対し、平成28年1月23日(不動産登記簿上の売買契約日は同年3月7日)、本件土地及び本件建物を7350万円で売却した(以下「本件不動産売買」という。)が、同売却代金は本件土地の固定資産評価額と比しても不当に低い価格であり、本件不動産売買後の同年4月28日、〇〇〇は、第三者に対し、本件土地のうちの1筆を1億2600万円で売却して転売益を得た。 Aは、被処分者に対し、本件不動産売買の仲介に関し、不動産売買契約書作成等名目で平成28年1月23日に11万5800円、同年3月7日に最終決済立会等名目で19万2000円の報酬をそれぞれ支払った。しかしながら、被処分者は、本件不動産売買に関し、司法書士業務を受任しているのか定かではないことに加え、本件不動産売買の当事者は被処分者が代表者を務める〇〇〇であることからすれば、被処分者について、上記報酬を請求するに値する司法書士業務の提供があったとは認め難いものであった。
4 平成28年10月9日当時、Aは、本件土地以外にも、それぞれ210分の176の持分を持つ土地2筆を所有していたが、被処分者の働きかけにより、同日、Aは、〇〇〇に対し、そのうちの1筆の土地につき、持分のうち 210分の21を代金170万円で売却する土地持分売買契約を締結し(以下「本件土地持分売買契約」という。)、残りの持分210分の155を代金1258万円で売買する土地持分売買予約契約を締結する(以下「本件土地持分売買予約契約1」という。) とともに、Aが持分を持つ残りのもう1筆の士地について、全持分である210分の176を代金1310万円で売買する士地持分売買予約契約を締結した(以下「本件土地持分売買予約契約 2」といい、本件土地持分売買契約及び本件土地持分売買予約契約1と併せて「本件土地持分売買等契約」という。)。 ところが、本件土地持分売買等契約の上記の各代金額は、被処分者が本件土地持分売買等契約当時の各土地の路線価の25パーセントを基準として決定したもので不当に低い価格であって、被処分者はその旨の説明をAに行っていなかった。 その後、平成29年6月、Aと〇〇〇は、本件土地持分売買等契約について合意解除し、Aは、〇〇〇に対し、本来支出する必要のない実費129万 6612円及び抹消登記費用32万5000円を支払うことになり、合計金 162万1612円の損害を被った。
認定事実. 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
(1) A孵化場は,原告の父であるBが経営するころから約30年にわたり,血清研究所に対して熟卵を納入しており,平成9年度までは,Cを通じて,血清研究所に対して熟卵を納入していた。
(2) 平成10年度から13年度までは,原告,I孵卵場,J孵卵場,X孵卵場の4業者が,血清研究所に熟卵を納入していた。
(3) ア 原告は,平成10年4月1日,血清研究所との間で,契約期間を同年4月13 日から同年7月31日まで,売買個数18万個以内,単価は1個当たり55円との約定で,熟卵の売買契約を締結した。
認定事実. 前記前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認 20 められる。
認定事実. 前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認める 25 ことができる。なお,この認定に反する証拠は,その限度で採用することがで きない。 平成27年当時のモルフォとデンソーの状況等 アモルフォは,平成27年当時,国内外のスマートフォン分野を中心と した技術開発及び製品開発を行っていたところ,新事業領域への展開に 関し,画像データから得られる各種情報を活用した新たな分野を創出し, 5 積極的に事業領域の拡大を図っていく方針を採用していた。その方針に おいて「中長期的な新たな事業ドメインとして検討している領域」の一 つとして,「その他組込分野(車載,監視カメラなど)」を挙げていた。 (乙A15・資料1・11頁,乙A18) モルフォのビジネスモデルは,主として,①ソフトウェアを開発して 10 製品化し,これを顧客とライセンス契約を締結して提供することで,ラ イセンス料を得る製品提供型の事業,②顧客からのテーマや規模・時間 等の進め方の指定を受け,当該顧客のために研究開発を行って収入を得 る受託研究・開発型の事業,③顧客とテーマ等や人的リソースを提供し 合うなどして共同で新たな研究・開発をする共同研究型の事業があった。
認定事実. 前記前提事実,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 本件基本契約の締結(甲10,11)
ア 原告は,平成10年1月22日,販売会社との間で,自動車販売における保証方式に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。本件基本契約では,①原告は,購入者の販売会社に対する自動車の割賦 金等債務を連帯保証するとともに,販売会社の委託により売買代金の集金業務を行うこと,②販売会社の販売する自動車の所有権は,所有名義の如何を問わず,販売会社と購入者の間の売買契約,販売会社と原告の間の保証契約の締結後,販売会社から原告に移転し,原告が販売会社に保証債務を履行した場合には,購入者が原告に求償債務を履行するまでは原告に留
イ また,原告は,平成25年3月7日,販売会社との間で,本件基本契約中の自動車の所有権の移転に関し,上記ア②の内容に替えて,販売会社の販売する自動車の所有権は,販売会社の購入者に対する割賦金等債権を担保するために販売会社が留保するが,原告が販売会社に保証債務を履行し た場合には,民法の規定に基づき,原告が当然に販売会社に代位し,割賦金等債権及び当該自動車の留保所有権を行使できることを確認する旨の合意をした。
(2) 本件売買契約及び本件保証契約の締結(甲1,6)
ア 販売会社は,平成25年8月20日,本件破産者との間で,本件自動車を,本体価格等の割賦元金210万円及び割賦手数料43万4868円の合計253万4868円(本件割賦金等)で割賦販売する旨の本件売買契約を締結し,原告は,販売会社及び本件破産者との間の三者契約の方式で,本件割賦金等債務について連帯保証をする旨の本件保証契約を書面により締結した。
イ 本件売買契約及び本件保証契約においては,①本件破産者は,販売会社が本件割賦金等の取立て及び受領を原告に委任したことを承諾すること,
認定事実. 前記前提事実(第2の1記載の事実)のほか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 被告は,従来から,同社の労働組合との間で,第一原因事故及び自損事故を起こしたタクシー乗務員の処分について協定書を取り交わしており,平成21年に改訂された協定書(甲2)では,自損事故について,損害額,修理費及び事故回数に応じて,再教習,無事故手当の不支給,事故代の徴収等の不利益処分がされ,事故の隠蔽については,修理費に関係なく,業務手当及び無事故手当の不支給,降格及び査問の不利益処分がされることとされていた。 被告と同社の労働組合との間で平成25年4月18日に取り交わされた協 定書(乙2)では,第一原因事故及び自損事故を起こした乗務員の処分は, 被告及び労働組合から各1名以上の構成員で構成される事故調査委員会によ り決定されることとされた。また,自損事故については,乗務員の事故歴及 び修理代に応じて,無事故手当の不支給,事故代の徴収,修理代の実費負担,研修の受講等の不利益処分がされ,事故を隠蔽した場合の処分が重くされ, 修理費に関係なく,事故調査委員会により別途処分が決定されることとされ た。 (甲2,乙2,証人Eの証言(以下「証人E」と表記する。)・7頁,11 頁,21頁,26頁から28頁まで,原告本人尋問の結果(以下「原告本人」と表記する。)・15頁)
(2) 原告は,平成25年10月21日午前9時頃,東京都杉並区内の路上で乗務中に,前方不注視により,オートバイに被告営業車両を追突させる第一 原因事故(人身事故)を起こし,そのことを被告に報告した(甲11,乙1, 4,証人E・8頁,原告本人・4頁))。
(3) 原告は,平成25年11月13日午前1時20分頃,本件自損事故を起こし,本件車両の左側後部に少なくとも長さ1mのひっかき傷を付けた。この傷の修繕費用として2万7436円(消費税込み)の見積書が作成されている。(甲6の1から3まで,甲11,乙1,6,乙7の1から4まで,証人E・3頁,4頁,原告本人・3頁)
(4) 原告は,前記(2)のとおり,本件自損事故の約20日前に第一原因事故 (人身事故)を起こしていたことから,本件自損事故の発覚を免れるため,コンビニエンスストアの駐車場で本件隠蔽行為を行い,平成25年11月1 3日午前3時頃,被告A営業所に帰庫した後,本件報告懈怠をした。原告が本件隠蔽行為に使用した黒色タッチペンは,事故を隠蔽するために,あらかじめ所持していたものであった。(甲11,乙3,原告本人・3頁,4頁, 18頁)
(5) 被告A営業所のC主任は,平成25年11月13日午前6時30分から行われた出庫点検の際,本件車両の相勤者(被告では,1台の営業車両に2名の乗務員が交替で乗務するところ,原告と交代で本件車両に乗務する乗務員)からの報告により,本件車両に付いた傷及びこれを塗り隠した形跡を発見した。出庫点検に立ち会っていたB元社長は,上記相勤者に対し,原告に連絡をとるように指示した。(乙3,5)
(6) 原告は,平成25年11月13日,被告を退社した後,本件自損事故の現場に赴いて現場写真(甲6の1から3まで)を撮影し,被告の心証を良くして穏便な処分にしてもらうために,自宅で本件始末書・進退伺い書を作成した。 その後,原告は,同日午後5時前に被告A営業所に出社し,B元社長及び C主任に対し,上記現場写真を示しながら本件自損事故の状況を報告するとともに,本件隠蔽行為をしたことを申告して,その動機を説明し,これらに ついて謝罪した。 原告は,この際,B元社長に対し,本件始末書・進退伺い書を提出し,B元社長はこれを受け取った。原告は,前記(1)記載のとおりの労使協定に基づき,無事故手当の不支給や事故代の請求等の不利益処分を受けることや,乗務停止などの懲戒処分を受けることは覚悟していた。他方で,本件始末 書・進退伺い書を受け取ったB元社長は,原告に対し,被告を退職する意思を有しているか確認しなかった。 原告は,C主任から,処分が決定するまでの間,自宅待機を指示され,同日以降,タクシー乗務員として乗務をしていない。 (甲6の1から3まで,甲11,乙1,3,5,原告本人5頁から10頁まで,13頁から15頁まで,24頁,25頁,36頁,37頁)
(7) E所長は,C主任から,上記(5)及び(6)のとおりの報告を受け,原告が本件始末書・進退伺い書を提出したことから,被告を退社する意思を有していると一方的に考え,原告に対し,退職の意思を有しているか確認することなく,B元社長及びC主任と協議の上,平成25年11月17日頃,同月2 1日以降の勤務シフト及び退職者欄に原告の氏名を記載した本務表(甲3)を作成し,被告A営業所内に掲示した。E所長は,上記のとおり,原告に退職の意思があると一方的に考えていたことから,前記(1)の事故調査委員会を開催する必要性はないと考えており,事故調査委員会を開催することはなかった。他方で,原告は,他の乗務員からの連絡により,原告が退職者扱いとなっていることを知って,驚くとともに立腹した。(甲3,11,証人 E・4頁,8頁から11頁まで,15頁から17頁まで,21頁,22頁, 29頁,30頁,原告本人11頁から12頁)
(8) 原告は,平成25年11月21日午後3時頃から,被告A営業所において,E所長と30分から40分程度の間,面談をした。E所長は,原告が本件隠蔽行為をしたことの悪質性を強調し,今後タクシー乗務員として勤務を 続けさせることが困難であることを告げた上で,原告に対し自主退職することを打診したが,原告は,(5)のとおり本務表(甲3)の退職者欄に原告の氏名が記載されたことに立腹していたことから,X所長の打診を拒否し,自らを解雇するとともに,解雇通知書と離職票を交付するように求め,X所長はこれを了承した。なお,原告がE所長との面談において,被告での勤務を継続したい旨の申入れをする...
認定事実. 前提事実のほか,証拠(後掲のもののほか,甲50,乙55,乙61,乙9 0ないし92,乙97,証人H,証人G,原告本人,被告代表者本人)及び弁
認定事実. 前記前提事実に加え,証拠(認定に用いた証拠は括弧内に示した。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。