Common use of 取引依頼の不受理 Clause in Contracts

取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 送金取組日の当金庫所定の時限に送金代り金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 (2) 代表口座または取引資金引落口座が解約済みのとき。 (3) 契約者から代表口座または取引資金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫 が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 (5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき。 (7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。 (8) 当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。 (9) 契約者が第三者に代わって送金を行うとき。 (10) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。

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Samples: 日新信金外為 Web 利用規定

取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします(1) 送金取組日の当金庫所定の時限に送金代り金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません(1) 当行所定の手続の結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更が相当でないと当行が判断したとき(2) 代表口座または取引資金引落口座が解約済みのとき(2) 開設・条件変更取組日の当行所定の時限に第1➘条に定める信用状手数料等がサービス利用口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、サービス利用口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額がサービス利用口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん信用状手数料等の決済が不能となった取引については、取扱いはいたしません(3) 契約者から代表口座または取引資金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫 が所定の手続きを行ったとき(3) 代表口座またはサービス利用口座が解約済のとき(4) 差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき(4) 契約者からサービス利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき(5) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行ホームページに掲示する取扱日および利用時間帯の範囲を超えるとき(6) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき(6) 届出と異なるパスワード等を、当行所定の回数を超えて連続して送信したとき(7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき(7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき(8) 当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき(8) 当行に登録済の契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき (9) 契約者が第三者に代わって送金を行うとき。 (10) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。

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Samples: Service Agreement

取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 送金取組日の当金庫所定の時限に送金代り金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 (2) 代表口座または取引資金引落口座が解約済みのとき代表口座または支払指定口座が解約済みのとき。 (3) 契約者から代表口座または取引資金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫 が所定の手続きを行ったとき契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 (5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき。 (7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。 (8) 当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。 (9) 契約者が第三者に代わって送金を行うとき契約者が第三者に代わって送金を行ったとき。 (10) 外貨金額が確定しておらず、円貨相当額で送金依頼が行われたとき。 (11) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。

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Samples: 利用規定

取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 送金取組日の当金庫所定の時限に送金代り金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設および条件変更が相当でないと当金庫が判断したとき。 (2) 代表口座または取引資金引落口座が解約済みのとき開設・変更取組日の当金庫所定の時限に開設・変更手数料が代表口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、代表口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん開設・変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 (3) 契約者から代表口座または取引資金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫 が所定の手続きを行ったとき代表口座または取引資金引落口座が解約済みのとき。 (4) 差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき契約者から取引資金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき。 (7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。 (8) 当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき (9) 契約者が第三者に代わって送金を行うとき。 (10) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。

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取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします(1) 送金取組日の当金庫所定の時限に送金代り金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません(1) 送金取組日に外国送金代り金と第1➘条に定める外国送金手数料等の金額がサービス利用口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、サービス利用口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額がサービス利用口座より引落すことができる 金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん外国送 金代り金および外国送金手数料等の決済が不能となった取引については、取扱いはいたしません。また、当該決済不能によって当行に生じた損害については、当行の責に基づくものでない限り、契約者は当行 に賠償する責任を負うものとします(2) 代表口座または取引資金引落口座が解約済みのとき(2) 代表口座またはサービス利用口座が解約済のとき(3) 契約者から代表口座または取引資金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫 が所定の手続きを行ったとき(3) 契約者からサービス利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき(4) 差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき(4) 差押等の事情があり、支払が不適当と認められるとき(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行ホームページに掲示する取扱日および利用時間の範囲を超えるとき(6) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき(6) 届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数を連続して行ったとき(7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき(7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき(8) 当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき(8) 当行に登録済の契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき(9) 契約者が第三者に代わって送金を行うとき(9) 契約者が第三者に代わって送金を行ったとき(10) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき(10) 外貨金額が確定しておらず、円貨相当額で送金依頼が行われたとき (11) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またはそのおそれがあるとき。

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取引依頼の不受理. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 送金取組日の当金庫所定の時限に送金代り金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設および条件変更が相当でないと当金庫が判断したとき。 (2) 代表口座または取引資金引落口座が解約済みのとき開設・変更取組日の当金庫所定の時限に開設・変更手数料が支払指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん開設・変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。 (3) 契約者から代表口座または取引資金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫 が所定の手続きを行ったとき代表口座または支払指定口座が解約済みのとき。 (4) 差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき。 (7) 外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。 (8) 当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき (9) 契約者が第三者に代わって送金を行うとき。 (10) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。

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