外国送金受付サービス のサンプル条項

外国送金受付サービス. 1. 外国送金受付サービスとは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する決済口座から送金資金を引落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。送金指定日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、送金指定日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引落したときに成立するものとします。なお、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。 3. 決済口座からの資金引落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、決済口座からの引落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が決済口座より引落とすことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。 なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。 (2) 支払指定口座が解約済のとき。 (3) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。 (5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 届出と異なるユーザーパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 (7) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。 (8) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。 (9) 外国送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき。 5. 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。 (1) 翌営業日以降が送金指定日の場合は、適用する為替相場は原則、送金指定日当日の当行公示相場基準となります。当日を送金指定日とし合計10万米ドル相当額以上の場合は、午前9時30分までに依頼された取引は送金指定日当日の当行公示相場を適用します。午前9時30分を過ぎた場合は、当行からご連絡を差し上げますので、その時点の市場実勢にもとづく相場を適用します。なお、10万米ドル相当額とは、米ドル、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、オーストラリアドルについては10万通貨単位、その他の通貨については当行所定の換算率による米ドル換算額とします。 (2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送 金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。 6. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 7. 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。 8. 外国送金手数料 (1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。 (2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。 (3) 外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
外国送金受付サービス. とは、お客様からの依頼にもとづき、お客様があらかじめ指定した代表口座もしくはサービス指定口座から外国送金資金、外国送金手数料および諸費用を引落しのうえ、外国送金を行うサービスをいいます。
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者の口座より送金代り金および手数料を引落し、外国送金の取組を行うサービスです。依頼は第9条の取引依頼により、当行所定の時限に送金原資および手数料等を引落した時点で成立するものとします。 (2) 申込代表口座・サービス利用口座からの引落しについては、普通預金取引規定や当座勘定規定 等にかかわらず、通帳や払戻請求書、当座小切手等の提出なしに引落すものとします。 (3) 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の受付はできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合、契約者は当行から契約者へお取扱いができない旨の通知、およびお取扱いができない理由の通知がない場合があることに同意するものとします。
外国送金受付サービス. 輸入信用状受付サービス
外国送金受付サービス. 1 外国送金受付サービスの内容
外国送金受付サービス. とは、お客さまからの依頼にもとづき、お客さまがあらかじめ指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から送金資金を引落しのうえ、外国送金等の取引を行うサービスです。
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、本規定 6「サービス指定口座」から外国送金代り金および送金手数料等を引落しのうえ、外国送金の処理を行うサービスです。 (2) 当行は、契約者が指定した送金指定日にサービス指定口座から外国送金代り金および送金手数料等を引落し、送金指定日当日または翌営業日に外国送金の対外発電を行うものとします。 (3) 外国送金は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が所定の時限に外国送金代り金および送金手数料等を引落した時点で有効な依頼として成立するものとします。 (4) 契約者は、外国送金実行のために定められた各種法令や慣例に従うほか、別途「外国送金依頼条項」を十分理解したうえで当行に依頼します。 (5) 以下の各号に該当する場合は外国送金のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 a 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合 b 外国為替法上の確認のために必要な書類等が、送金指定日までに提出されない場合 c 申込時のお客様名と送金依頼人名義が異なる場合 d 外貨金額が確定していない場合 e 送金依頼データに不備がある場合
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスとは、お客様の取引端末からの依頼にもとづき、お客様が指定する支払指定口座から外国送金資金を払い出しのうえ、外国送金の受付をおこなうサービスです。 (2) 外国送金は本規定4.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。 (3) 以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、契約者が指定する支払指定口座から外国送金資金を払い出しのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。 (2) 外国送金は本規定6.「取引の依頼」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。 (3) 外国送金の海外銀行への通知方法は、「電信扱い」のみ取扱います。 (4) 外国送金の受取人への支払方法は、「口座振込」のみ取扱います。 (5) 以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。
外国送金受付サービス. 契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)から送金資金を引落としのうえ、外国送金の申込みを受け付けるサービス。被仕向送金明細照会機能を含む。