外国送金受付サービス. 1. 外国送金受付サービスとは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する決済口座から送金資金を引落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。送金指定日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、送金指定日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引落したときに成立するものとします。なお、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
3. 決済口座からの資金引落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、決済口座からの引落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が決済口座より引落とすことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。 なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 支払指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 届出と異なるユーザーパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(7) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。
(9) 外国送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき。
5. 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 翌営業日以降が送金指定日の場合は、適用する為替相場は原則、送金指定日当日の当行公示相場基準となります。当日を送金指定日とし合計10万米ドル相当額以上の場合は、午前9時30分までに依頼された取引は送金指定日当日の当行公示相場を適用します。午前9時30分を過ぎた場合は、当行からご連絡を差し上げますので、その時点の市場実勢にもとづく相場を適用します。なお、10万米ドル相当額とは、米ドル、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、オーストラリアドルについては10万通貨単位、その他の通貨については当行所定の換算率による米ドル換算額とします。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送 金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
7. 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
外国送金受付サービス. とは、お客様からの依頼にもとづき、お客様があらかじめ指定した代表口座もしくはサービス指定口座から外国送金資金、外国送金手数料および諸費用を引落しのうえ、外国送金を行うサービスをいいます。
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者の口座より送金代り金および手数料を引落し、外国送金の取組を行うサービスです。依頼は第9条の取引依頼により、当行所定の時限に送金原資および手数料等を引落した時点で成立するものとします。
(2) 申込代表口座・サービス利用口座からの引落しについては、普通預金取引規定や当座勘定規定 等にかかわらず、通帳や払戻請求書、当座小切手等の提出なしに引落すものとします。
(3) 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の受付はできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合、契約者は当行から契約者へお取扱いができない旨の通知、およびお取扱いができない理由の通知がない場合があることに同意するものとします。
外国送金受付サービス. 輸入信用状受付サービス
外国送金受付サービス. 1 外国送金受付サービスの内容
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスにおいて、サービス契約者と送金依頼人が異なる取引は、原則、お取扱いできません。
(2) 外国送金受付サービスにより外国送金を依頼する場合は、当行所定の受付時限までに行ってください。
(3) 前(2)による依頼は、本規定「4.外為サービス依頼内容の確定」により確定した依頼内容にもとづき、当行所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。
(4) 送金指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。当行は送金指定日に送金手続きを取組むものとし、直物相場を適用する場合は、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(5) 外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」といいます)等の各種法令により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、送金実行までに当行あて提出するものとします。
(6) 送金実行のため利用する当行本支店及び他行(以下「関係銀行」といいます)の選定ならびに送金経路の選定は、当行に一任するものとします。
(7) 送金資金は、当行所定の日時までに所定の方法でお支払いください。なお、送金資金のお支払いがない場合は、当行は送金手続きを取消ししたうえ損害金の請求をする場合があります。
(8) 次の場合には、当行は契約者に通知することなく、送金の手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
外国送金受付サービス. とは、お客さまからの依頼にもとづき、お客さまがあらかじめ指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から送金資金を引落しのうえ、外国送金等の取引を行うサービスです。
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスとは、お客様の取引端末からの依頼にもとづき、お客様が指定する支払指定口座から外国送金資金を払い出しのうえ、外国送金の受付をおこなうサービスです。
(2) 外国送金は本規定4.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3) 以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。
外国送金受付サービス. 契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)から送金資金を引落としのうえ、外国送金の申込みを受け付けるサービス。被仕向送金明細照会機能を含む。
外国送金受付サービス. (1) 外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、契約者が指定する支払指定口座から外国送金資金を払い出しのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
(2) 外国送金は本規定6.「取引の依頼」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3) 外国送金の海外銀行への通知方法は、「電信扱い」のみ取扱います。
(4) 外国送金の受取人への支払方法は、「口座振込」のみ取扱います。
(5) 以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。