取得予定資産の概要 のサンプル条項

取得予定資産の概要. 物件の名称 (仮称)アーバニス梅田豊崎PJ 特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権(注1) 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 信託期間の満了日 未定 所在地 住居表示 未定 地番 大阪府大阪市北区豊崎五丁目0番3 号、1番5号 用途 共同住宅 構造 鉄筋コンクリート造・15 階建 面積 土地 601.81 ㎡ 建物 4,209.84 ㎡(注 2) 所有形態 土地 所有権 建物 所有権 竣工予定年月 平成 19 年 11 月 施工者 野村建設工業株式会社 設計者 株式会社日企設計 構造計算会社 バウアート一級建築士事務所 建築確認機関 株式会社国際確認検査センター 取得予定価格 1,850百万円 価格調査 調査価格 1,850百万円(注 3) 価格時点 平成 19年4月1日 調査機関 大和不動産鑑定株式会社 概要 参考資料 1 をご参照下さい。 賃貸可能面積 3,383.10 ㎡(注 4) 賃貸面積 - 稼働率 - 賃貸可能戸数 126 戸 賃貸戸数 - 年間賃料総額 - 敷金・保証金 - マスターリース種別 パス・スルー型(予定) テナント数 - 主なテナント - PM 会社 未定 マスターリース会社 有限会社ARMリーシング(予定) 特記事項 本契約締結後6ヶ月を過ぎるまでの間、売主は、本投資法人以外の第三者が、本売買代金よりも高い金額にて本件受益権の取得意向を表明し、かつ本投資法人がその金額を超える金額で取得意向を表明しない場合、本契約の解除を行うことができるものとしています。 また、本物件は、土壌汚染リスク評価報告書において「もらい汚染」の可能性を言及されておりますので、さらに精度の高い土壌汚染リスク評価報告書を取得いたします。本投資法人は、安全、コンプライアンス上の問題がない事を確認した上で資産を取得する考えのもと、本投資法人が必要と判断するデューデリジェンス(建物状況調査、土壌調査等)の結果、瑕疵が発見され当該瑕疵の治癒が不可能または著しく困難であると本投資法人が判断した場合は契約を解除することができるものとしています。 その他 注1 売主が、取得予定日までに信託受託者との間で、竣工した建物を追加信託し信託財産とすることを停止条件としております。 注2 確認済証に基づく数値であり、将来変更される可能性があります。 注3 調査価格とは、建物が未竣工で対象不動産の確認を行うことが困難であるため、調査の基準となった時点で建物が予定通り竣工したものと想定した価格を不動産鑑定士が鑑定評価手法を適用して求めたものであり、不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項に定める不動産の鑑定評価による鑑定評価額とは異なります。 注4 設計者による設計図書に基づく数値であり、将来変更される可能性があります。
取得予定資産の概要. A-62 小石川TGビル 資産取得に関する お知らせ上の記載 変更・更新内容 変更・更新の趣旨 信託期間 平成 18 年 3 月 23 日から平成 28 年 3 月 31 日 平成 18 年 3 月 23 日から平成 27 年 8 月 1 日 信託期間の変更につき信 託受託者と合意したものです。 A-63 五反田TGビル 資産取得に関する お知らせ上の記載 変更・更新内容 変更・更新の趣旨 信託期間 平成 18 年 3 月 23 日から平成 28 年 3 月 31 日 平成 18 年 3 月 23 日から平成 27 年 8 月 1 日 信託期間の変更につき信 託受託者と合意したものです。 A-65 KDX新横浜 381 ビル増築棟 資産取得に関する お知らせ上の記載 変更・更新内容 変更・更新の趣旨 信託受託者 - 三菱UFJ信託銀行株式 会社 平成 21 年 11 月 18 日付にて左記信託受託者を受託者とする不動産信託設定 がなされたものです。 信託期間 - 平成 21 年 11 月 18 日から 平成 27 年 8 月 1 日 信託期間につき信託受託 者と合意したものです。 以上
取得予定資産の概要. 合同会社アオアクア‐エルア 不動産信託受益権等 3,993 百万円 ノンリコースローン 2,755 百万円 匿名組合出資等 1,238 百万円 権利の内容 営業者が平成 25 年 11 月 29 日に取得する予定の信託受益権又は信託財産である不動産(下記(2)参照)に関し、平成 27 年 11 月 29 日までの間は本投資法人が購入の申し込みをすることにより、営業者との間で優先的に取得交 渉ができる権利です。 最低購入価格 合計 3,927,800 千円(消費税額を含みます。)
取得予定資産の概要. (1) 取得予定資産 不動産又は不動産信託受益権(注 1)

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。