受付結果 のサンプル条項

受付結果. 1. 丙が当該金融機関に行なった預金口座振替契約の申込の受付結果は、当該金融機関から原則リアルタイムで GW サービス経由甲に通知します。また、甲は当該金融機関の申込受付取扱い日の翌日に受付結果を一括して GW サービスのサーバからダウンロードができます。 ただし、当該金融機関がゆうちょ銀行で金融機関受付方式の場合、リアルタイムで甲に通知する受付結果は登録処理中として通知します。従って、ゆうちょ銀行が金融機関受付方式で取り扱った受付結果については甲はゆうちょ銀行の申込受付日の翌日に GW サービスのサーバから受付結果をダウンロードして確認します。 また、当該金融機関がゆうちょ銀行の金融機関受付方式の場合で次の各号の場合には、ゆうちょ銀行の受付結果が遅延することがあります。 (1) ゆうちょ銀行がゴールデンウィークや年末年始に数日間GW サービスへ受付結果データの配信を停止し、再開後に停止していた期間の受付結果をまとめて GW サービスへ配信した場合 (2) ゆうちょ銀行およびゆうちょ銀行が利用するマルペイメントネットワークに起因する理由等により、ゆうちょ銀行から GW サービスへ受付結果の配信が遅延した場合 2. 次の場合、GW サービスから甲への受付結果が正しく結果が通知されない場合があります。 (1) 丙が手続の作為、不作為を問わず操作を中断した場合(金融機関サイトで手続を中止した場合を含む) (2) 通信機器・回線・コンピュータ等の障害もしくは回線の不通が発生した場合 第4 条 GW サービス用管理画面の提供とID およびパスワードの発行および取扱い 1. 乙は、甲の本サービスの利用申込が第2 条2 項に従い利用承諾されたときは、甲に対し本サービスの利用に際して必要な範囲でGW サービスのサーバにアクセスするための ID および仮パスワードを、乙の所定の方法により甲の利用申込書届出住所に送付します。なお、甲は本サービスの利用開始に際し仮パスワードを所定の方法で変更するものとします。 2. 甲は、ID およびパスワードを第三者へ開示してはならないものとします。また、譲渡、貸与、売買等名目の如何を問わず、ID およびパスワードを第三者に使用させて GW サービスのサーバにアクセスさせてはならないものとします。 0. XXおよびパスワードの管理および使用は甲の責任とし、乙は、甲のID およびパスワードが他者に使用されたことによって甲が被る損害について甲の過失の有無を問わず一切責任を負いません。なお、甲のIDおよびパスワードにより行われた本サービスの利用は、甲により行われたとみなし、甲はその利用についての料金その他一切の債務を負うものとします。 4. 甲は、一定期間毎に定期的にパスワードの変更を実施するものとします。なお、相当期間においてパスワードの変更が実施されなかった場合、乙は甲の事前の承諾を得ることなく、甲に付与した ID およびパスワードの使用を停止することができるものとします。

Related to 受付結果

  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 契約変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。