契約変更の定義

契約変更. とは、契約約款第23条又は第24条の規定により協議し、工期又は請負代金額の変更の契約を締結することをいう。 ◼ 「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。イ. 変更見込金額が、請負代金額の20%を超えるもの
契約変更. とは、工期又は請負代金額について変更の契約を締結することをいう。
契約変更. 業務の実施によって、契約締結時に想定した業務量あるいは合意した業務内容等が著しく変動した場合には、受託者と広域連合は協議の上、契約の変更を可能とする。

More Definitions of 契約変更

契約変更. とは、福島市財務規則第162条第2項の規定基づき、当該契約の変更関する契約締結を行うものです。設計変更伴う契約変更の範囲等ついては、『変更要領』の規定よります。
契約変更. とは、契約約款第24条又は第25条の規定により協議し、工期又は契約金額の変更の契約を締結することをいう。 「契約変更の手続」は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、設計変更事務取扱要領の第6条第1項に該当する設計変更の場合は、工期の末までに行うことができるものとする。
契約変更. とは、設計図書の内容を変更し、工事の契約変更書を締結することをいう。

Related to 契約変更

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 自営端末設備 契約者が設置する端末設備

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • チャージ とは、JR 東日本の定める方法で Suica に SF を積み増しすることをいいます。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 本製品 とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。