本サービスの提供の中止. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供(提携業者による家事代行サービスの提供および引受保険会社による保険金の支払いを含みます)を行いません。
(1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合。
(2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合。
(3) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。
(4) 第15条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(5) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。
本サービスの提供の中止. 1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供(提携業者による各種サービスの提供および引受保険会社による保険金の支払いを含みます)を行いません。
(1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合。
(2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合。
(3) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。
(4) 第15条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(5) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。
2. 提携業者は、次のいずれかに該当する場合(該当するおそれのある場合も含みます)は本サービスの提供を行わない場合があります。
(1) 作業内容が法令に違反すると判断される場合。
(2) 作業内容が技術的に困難であると判断される場合。
(3) 作業しても改善の見込みがないと判断される場合。
3. 弊社は、気象状況または交通事情その他の事由によっては、本サービスの提供の遅れもしくは提供内容の変更が生じ、または本サービスを提供することができない場合があります。
本サービスの提供の中止. 弊社は次の各号に定める事由のいずれか一つ発生したとき、お客様に何らの催告を要せず、直ちに本サービスの提供を中止することが出来るものとします。尚、その場合といえども弊社はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
1) 本サービスの条件に違反し、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されないとき。
2) 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、または競売を申し立てられたとき。
3) 自ら振出もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
4) 民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てを行ったとき。
5) 資本の減少、営業の廃止もしくは変更、解散または組織変更の決議をしたとき。
6) その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
本サービスの提供の中止. 当組合は、オンライン上に事前通知した上で、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
本サービスの提供の中止. 1. 乙は、次の場合には本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービスに関する設備の保守上または工事上必要なとき。
(2) 本サービスにおけるサーバ、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止または停電、火災その他の事由により、本サービスの提供が困難なとき。
(3) 本サービスが利用している電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
(4) 天災、事変、その他不可抗力により本サービスを提供できないとき。(天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うために必要な場合を含みます。)
(5) 甲の事業目的に公の秩序または善良の風俗に反する事項が含まれていると、乙、乙の提携金融機関および丁において判断したとき。
2. 乙は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを甲に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 乙は、前項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行なうため、甲に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
本サービスの提供の中止. 11.1 NECは、お客様が本書に定める義務を履行せず、相当の期間を定めて催告をなした後も、なおその期間内にこれを履行しない場合は、本サービスの全部もしくは一部の提供を中止することができるものとします。 11.2 NECは、お客様が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要せず直ちに本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
(1) 本章 10 の規定に違反したとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
(3) 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(4) 営業の廃止または解散の決議をしたとき
(5) その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
本サービスの提供の中止. 1. 当社は、第6条第2項に定める方法により通知したうえで、本加盟契約および本サービスの全部または一部の提供を中止することが できるものとします。なお、通知の効果についても、第6条第2項の定めが適用されます。
2. 当社は、前項の手続きを経ることで、本加盟契約および本サービスの中止に伴う加盟店、会員、利用者または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
本サービスの提供の中止. (1) NECは、お客様が「映像アプライアンスベースモデル SupportPack ご利用にあたって」に定める義務を履行せず、相当の期間を定めて催告をなした後も、なおその期間内にこれを履行しない場合は、本サービスの全部もしくは一部の提供を中止することができるものとします。
(2) NECは、お客様が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要せず直ちに本サービスの全部もしくは一部の提供を中止することができるものとします。
本サービスの提供の中止. 弊社は次に定める事由のいずれか一つ発生したとき、お客様に何らの催告を要せず、直ちに本サービス全部を中止することができるものとします。なお、その場合といえども弊社はお支払いただいた代金を返金いたしません。
本サービスの提供の中止. NECは、お客様が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要せず直ちに本サービスの全部もしくは一部の提供を中止することができるものとします。
(1) PlatformSupportPack ご利用にあたって」記載の内容に違反し、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
(3) 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(4) 営業の廃止または解散の決議をしたとき
(5) その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき