受入貯留設備 のサンプル条項

受入貯留設備. 計量後、搬入されたし尿および浄化槽汚泥を別系統(農集排汚泥は浄化槽汚泥と同系統)で受入れ、沈砂した後受入槽に流入させる。その後破砕装置で破砕した後、中継槽に流入させる設備を基本とする。 沈砂除去等は安全かつ衛生的に除去できる装置を具備し、手作業がなく自動的に処理可能なものとする。 なお、必要であれば、破砕装置で破砕した後、中継槽に流入させる前にきょう雑物除去装置を設置し、除渣を行うことも可とする。
受入貯留設備. 収集されたし尿、浄化槽汚泥及び農集排汚泥をバキューム車により受入れ、沈砂等を除去したのちに貯留し、資源化設備(前脱水処理設備)に投入する設備とする。なお、農集排汚泥は別途記載がない限り、浄化槽汚泥に含めるものとして計画すること。

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  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。