Common use of 受託単価による算定方法 Clause in Contracts

受託単価による算定方法. 委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている 場合は、各単価及びその根拠を確認すること

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受託単価による算定方法. 委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている 場合は、各単価及びその根拠を確認すること受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること

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