各種届出 のサンプル条項

各種届出. 住所、氏名(名称)、電話番号 e-mail アドレス、などに変更が生じた場合、すみやかに運営団体までお申し出下さい。
各種届出. 1. 本クラブを退会される場合(更新されない場合)は、各所属クラブに必ず退会月の前月の末日までに本クラブへ所定の「退会届」をご提出ください。 期日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。 2. e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかに本クラブまでお申し出下さい。 3. お取引金融機関の口座に変更がある場合は、前月の 5 日までに、本クラブにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。 4. 会員種別ならびにコースを変更する場合は、前月の5 日までに、所定の変更届にご記入いただき、会費の差額 2 ヶ月分と各所属クラブ規定の変更手数料を本クラブへお支払ください。
各種届出. 1. 会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の前月の 5 日までに本クラブに対し所定の「退会届」を提出するものとします。会員は、退会日までに本クラブに対する全ての未払い金その他の債務を支払うものとします。 2. 会員は住所、氏名、電話番号、e-mail アドレス等、第 7 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、すみやかに本クラブに申し出るものとします。 3. 会員は、第 8 条第 1 項に定める振替口座に変更がある場合、変更を希望する月の前月の 5 日までに、クラブに対し所定の用紙にて届け出るものとします。 4. 会員は、第 5 条に定める会員種別を変更する場合は、変更を希望する月の前月の 5 日までに、所定の用紙にて届け出るものとします。
各種届出. 1. エディオンカード会員は、当社または当社の委託先がカードサービス関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。 2. エディオンカードの紛失・盗難などが判明したときは、当社、カード会社、および警察へエディオンカード会員本人が直ち所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降残存するポイントついては保全いたします。 この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正利用された場合、当社はその責を負いません。 3. エディオンカード会員の住所・電話番号などの登録事項変更や誤りがあった場合、会員本人は速やか届け出るものとします。この届出がない場合、エディオンカード会員は、カードサービスを受けられないことがあります。 4. エディオンカード会員が脱会を希望する場合は、エディオンカード会員本人が速やか届け出るものとします。 5. 各種届出、手続きはエディオンカード会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることをエディオンカード会員はあらかじめ承認するものとします。 6. 各種届出、手続きは当社のカードサービス対する届出ついて定めたものであり、カード会社が定める届出・手続きついては、エディオンカード会員自らが別途カード会社へ行う必要があります。
各種届出. 1. 会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、 退会日の属する月の当月の 10 日までに事業者に対し所定の「退会届」を提出するものとします。 2. 会員は、e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号等第 8 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、すみやかに事業者に申し出るものとします。 3. 会員は、第 8 条第 1 項に定めるクレジットカードに変更が ある場合、変更を希望する月の前月の10 日までに所定の支払 い方法変更フォームから申請するものとします。 4. 会員は、第 5 条に定める会員種別を変更する場合は、 変更を希望する月の前月の 10 日までに、フロントにて所定の用紙 にて申し出るものとします。 10 日がクラブの定休日に当たる場合、前営業日を手続き締日といたします。
各種届出. 1. ID カード会員は、当社または当社の委託先がカードサービスに関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。 2. ID カードの紛失・盗難などが判明したときは、当社および警察へ ID カード会員本人が直ちに所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降の残存するポイントについては保全いたします。 この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正に利用された場合、当社はその責を負いません。 3. ID カード会員の住所・電話番号などの登録事項に変更や誤りがあった場合、会員本人は速やかに届け出るものとします。この届出がない場合、ID カード会員は、カードサービスが受けられないことがあります。 4. ID カード会員が脱会を希望する場合は、ID カード会員本人が速やかに届け出るものとします。 5. 各種届出、手続きは ID カード会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることを ID カード会員はあらかじめ承認するものとします。
各種届出. 1. 会員は、当社または当社の委託先がカードサービスに関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。 2. あんしん保証カードの紛失・盗難などが判明したときは、当社および警察へ会員本人が直ちに所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降の残存するポイントについては保全いたします。この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正に利用された場合、当社はその責を負いません。 3. あんしん保証カードは再発行できますが、当社所定の費用を会員にご負担いただきます。 4. 会員の住所・電話番号などの登録事項に変更や誤りがあった場合、会員本人は速やかに届け出るものとします。この届出がない場合、カードサービスが受けられないことがあります。 5. 会員が脱会を希望する場合は、会員本人が速やかに届け出るものとします。 6. 各種届出、手続きは会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることを会員はあらかじめ承認するものとします。
各種届出. 奨学生は、次に掲げる事象が生じた場合には、その旨を直ちに変更届出書(様式第6号)により理事長に届け出なければならない。
各種届出. 会員及び利用者は次の各号に該当する際は、直ちに当社に対して届け出るものとする。1項 同居人変更(部屋の利用者の変更)及び部屋の利用人数が増減した場合。2項 同居人(部屋の利用者)の連絡先等を変更する場合。3項 部屋の利用者が30日以上部屋を不在とする場合。4項 法人会員または法人利用者の代表取締役の変更、会社所在地の変更、商号変更の場合。

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  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 取引の依頼 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 欄外注記の訂正 > (注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであ ります。