各種届出 のサンプル条項
各種届出. 住所、氏名(名称)、電話番号 e-mail アドレス、などに変更が生じた場合、すみやかに運営団体までお申し出下さい。
各種届出. 1. 本クラブを退会される場合(更新されない場合)は、各所属クラブに必ず退会月の前月の末日までに本クラブへ所定の「退会届」をご提出ください。 期日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。
2. e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかに本クラブまでお申し出下さい。
3. お取引金融機関の口座に変更がある場合は、前月の 5 日までに、本クラブにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。
4. 会員種別ならびにコースを変更する場合は、前月の5 日までに、所定の変更届にご記入いただき、会費の差額 2 ヶ月分と各所属クラブ規定の変更手数料を本クラブへお支払ください。
各種届出. 1. 会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の当月の 10 日までにクラブに対し所定の 「退会届」を提出するものとします。
2. 会員は、e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号等第 8 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、すみやかにクラブに申し出るものとします。
3. 会員は、第 9 条第 1 項に定める振替口座に変更がある場 合、変更を希望する月の前月の 10 日までに、クラブに対し所定の用紙にて申し出るものとします。
4. 会員は、第 6 条に定める会員種別を変更する場合は、変更を希望する月の前月の 10 日までに、所定の用紙にて申し出るとともに、手数料 500 円(消費税別)をクラブに対し支払うものとします。
各種届出. 1. 会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、 退会日の属する月の当月の 10 日までに事業者に対し所定の「退会届」を提出するものとします。
2. 会員は、e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号等第 8 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、すみやかに事業者に申し出るものとします。
3. 会員は、第 8 条第 1 項に定めるクレジットカードに変更が ある場合、変更を希望する月の前月の10 日までに所定の支払 い方法変更フォームから申請するものとします。
4. 会員は、第 5 条に定める会員種別を変更する場合は、 変更を希望する月の前月の 10 日までに、フロントにて所定の用紙 にて申し出るものとします。 10 日がクラブの定休日に当たる場合、前営業日を手続き締日といたします。
各種届出. 1. エディオンカード会員は、当社または当社の委託先がカードサービス関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。
2. エディオンカードの紛失・盗難などが判明したときは、当社、カード会社、および警察へエディオンカード会員本人が直ち所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降残存するポイントついては保全いたします。 この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正利用された場合、当社はその責を負いません。
3. エディオンカード会員の住所・電話番号などの登録事項変更や誤りがあった場合、会員本人は速やか届け出るものとします。この届出がない場合、エディオンカード会員は、カードサービスを受けられないことがあります。
4. エディオンカード会員が脱会を希望する場合は、エディオンカード会員本人が速やか届け出るものとします。
5. 各種届出、手続きはエディオンカード会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることをエディオンカード会員はあらかじめ承認するものとします。
6. 各種届出、手続きは当社のカードサービス対する届出ついて定めたものであり、カード会社が定める届出・手続きついては、エディオンカード会員自らが別途カード会社へ行う必要があります。
各種届出. 奨学生は、次に掲げる事象が生じた場合には、その旨を直ちに変更届出書(様式第6号)により理事長に届け出なければならない。
各種届出. 1. ID カード会員は、当社または当社の委託先がカードサービスに関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。
2. ID カードの紛失・盗難などが判明したときは、当社および警察へ ID カード会員本人が直ちに所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降の残存するポイントについては保全いたします。 この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正に利用された場合、当社はその責を負いません。
3. ID カード会員の住所・電話番号などの登録事項に変更や誤りがあった場合、会員本人は速やかに届け出るものとします。この届出がない場合、ID カード会員は、カードサービスが受けられないことがあります。
4. ID カード会員が脱会を希望する場合は、ID カード会員本人が速やかに届け出るものとします。
5. 各種届出、手続きは ID カード会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることを ID カード会員はあらかじめ承認するものとします。
各種届出. 会員及び利用者は次の各号に該当する際は、直ちに当社に対して届け出るものとする。1項 同居人変更(部屋の利用者の変更)及び部屋の利用人数が増減した場合。2項 同居人(部屋の利用者)の連絡先等を変更する場合。3項 部屋の利用者が30日以上部屋を不在とする場合。4項 法人会員または法人利用者の代表取締役の変更、会社所在地の変更、商号変更の場合。
各種届出. 1. 会員は、当社または当社の委託先がカードサービスに関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。
2. あんしん保証カードの紛失・盗難などが判明したときは、当社および警察へ会員本人が直ちに所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降の残存するポイントについては保全いたします。この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正に利用された場合、当社はその責を負いません。
3. あんしん保証カードは再発行できますが、当社所定の費用を会員にご負担いただきます。
4. 会員の住所・電話番号などの登録事項に変更や誤りがあった場合、会員本人は速やかに届け出るものとします。この届出がない場合、カードサービスが受けられないことがあります。
5. 会員が脱会を希望する場合は、会員本人が速やかに届け出るものとします。
6. 各種届出、手続きは会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることを会員はあらかじめ承認するものとします。
