給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について
年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。
旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。
入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。