会費のお支払い のサンプル条項

会費のお支払い. 1. 会員は、事業者に対し、別に定めるところに従い、月会費を口座振替または、クレジットカード決済により支払うものとし、 口座振替の場合は、所定の口座振替依頼書により振替口座を登 よびクラブが提供する「スタジオプログラム/アウトドアフィットネスプログラム」(以下「プログラム」といいます)への参加とします。なお、本施設の利用およびプログラムへの参加に関する詳細は、細則によるものとします。 2. クラブは、必要に応じて、本施設およびプログラムの内容を変
会費のお支払い. レギュラー会員】 レギュラー会員の方は、前月末までに、月会費をお支払いください。
会費のお支払い. 1. 会員は、事業者に対し、月会費を口座振替払により支払うものとし、所定の口座振替依頼書により振替口座を登録するものとします。 2. 会員は、当月 27 日の口座振替日に、翌月分の会費を事 業者へ支払うものとします。ただし、当月 27 日が金融機関休業日である場合、直前の金融機関営業日を口座振替日とします。

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  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。