遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。
個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
お願い 保険証券は★切に保管してください。
通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。
異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。