Common use of 名札等の着用 Clause in Contracts

名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図1- 1-1を標準とする。 [注1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 [注2] 所属会社の社印とする。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。 受注者は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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Samples: www.pref.shiga.lg.jp, www.pref.shiga.lg.jp

名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図1- 第 1 項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第 1 項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図 1-1を標準とする1-1 を標準とする。 [注1注 1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 [注2用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。[注 2] 所属会社の社印とする。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない第 1 項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない受注者は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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Samples: www.pref.kagoshima.jp

名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図1- 第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む。)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図1-1-1を標準とする。 [注1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 [注2] 所属会社の社印とする。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。 受注者は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない

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Samples: www.pref.nara.jp

名札等の着用. 第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図1- 1-1を標準とする第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負人を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図 1-1-1を標準とする。 [注1注1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 [注2注2] 所属会社の社印とする。 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図、工事担当技術者台帳に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない受注者は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

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Samples: www.city.saitama.jp