告知による解約 のサンプル条項

告知による解約. 第 6 条 の定めにかかわらず、甲または乙は、1か月前の書面による予告をもってこの契約を解約することができる。
告知による解約. 前条の定めにかかわらず、甲または乙は、1か月前の書面による予告をもってこの契約を解 約することができる。

Related to 告知による解約

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。