商品のお届けについて のサンプル条項

商品のお届けについて. 1. 悪天候、交通事情等のやむおえない事情や、ご不在の場合は、その日のうちにお届けできない場合もございます。 2. お届け時間帯の中で、詳細な時間指定のご希望を頂いてもご対応いたしかねます。 3. お届け時にご在宅いただくことを前提に本サービスを承りますが、ご不在の場合、20 時までにご連絡お取りできなかった場合は、翌日再配送となります。 4. 翌日までにお受け取りがない場合、当社指定店舗へ商品を持ち戻りさせていただきます。その場合、翌日以降、当社指定店舗に引き取りのためにご来店を頂くものとします。 5. マンション等の宅配ボックスへのお届け、近隣の方や、ホテルのフロントへの預け置きは承っておりません。 6. お客さまがご不在を繰り返す、当社指定店舗への引き取りのご来店が無い等により、当社がお客さまに商品をお届けできないと判断した場合は、当社指定店舗はその商品を任意に処分することができるものとします。その場合、商品代金、配達料金等の返金には応じかねます。
商品のお届けについて. 当サービスでは、納品するタイトルについて、およそ 2 か月前に利用者へ事前確認を依頼します。なお、タイトルの確認期間は当社が毎月設定し、利用者に通知します。

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  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。