商品の引き渡し のサンプル条項

商品の引き渡し. 1 オムニ7会員が本個社サービスから申し込んだお取引は、オムニ7会員と販売業者との間に成立し、商品のお引渡しまたはサービスの実施はイトーヨーカ堂または販売業者(イトーヨーカ堂が指定する第三者も含 む)が行います。
商品の引き渡し. 1.加盟店は、信用販売またはギフトカードの取扱いを行った場合、その使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。信用販売またはギフトカードの取扱いを行った当日に引き渡し、または提供することができない場合は、会員またはギフトカードの使用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
商品の引き渡し. 加盟店は顧客より通信販売の申込みを受付けた日から起算して、原則として2週間以内に顧客の指定する住所あてに商品の提供を行うものとします。また、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店は、速やかに当該申込顧客に連絡するものとし、書面等をもって引き渡し時期などを通知するものとします。 2 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合、当該住所に商品を発送しないものとし、発送した場合は当該通信販売売上代金の支払 及びこれによって生じた紛争処理について加盟店が全責任を負うものとします。 第6条(
商品の引き渡し. 毎月生産された商品は利用者、または利用者の指定郵送先が、注文した商品を受領した時点をもって、当該商品の所有権は当社から利用者に移転されるものとします。

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  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 保険契約者の住所の変更 第29条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。